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永住与归化

永住与归化 在日本的小伙伴们,大家都希望自己可以拿到日本的永住或者归化,这样就可以不用受很多限制,也可以在日本进行自己想要做的事情。 永住与归化,其实本质上区别不是特别大,但是永住有年收的限制,但是归化就没有。 申请的门槛,归化比永住低,申请的材料,永住比归化少。 各有各的好处。 如有疑问,可以添加微信或者下方留言。 我们将及时为您答疑解惑。 #永住签证[话题]# #归化[话题]# #永住[话题]# #入国管理局[话题]# #超实用签证攻略[话题]#

雇用保険加入が経営管理ビザの更新の際に必要になりました。(改正)

 経営管理ビザを持っているお客様へ 従業員(アルバイトを含む)を雇用している会社は、雇用保険適用事業所となり、近くの ハローワークに雇用保険適用事業所設置届を提出する必要があります。 手続をしないと、経営管理の更新ができなくなる可能性があります。(不許可になった方 もいらっしゃいます) 社長一人の会社は、上記の手続きを行わなくても、経営管理の更新ができます。 手続きにつきまして、ご不明な点がございましたら、近くのハローワーク(社労士)にお 問い合わせください。 持有经营管理签证的各位顾客 贵公司如果有雇佣员工(包括小时工),属于雇佣保险适用事业所,需向ハローワーク提交雇 佣保险适用事业所设置届。如果不进行这项手续,会影响经营管理签证的更新。(也有因为未 提交而被拒签的客人) 贵公司并没有雇佣任何人,只有社长一人的情况下,无需进行上述手续,可顺利更新经营管 理签证 如果您对上述手续有不清楚的部分,请向就近的ハローワーク(社劳士)进行咨询。 ビザのご相談は 川崎みらい行政書士法人 外国人・非居住者の税務は 川崎みらい税理士法人

在留資格と役員報酬や給与の支給開始との関係

 お題:教えてください。下記の考え方は正しいですか。 (〇✕などで結構です) 1変更 技人国 ⇒ 経営管理  法人設立から変更許可までの期間は役員報酬を取ってはいけない。 2変更 技人国 ⇒ 経営管理  法人設立から変更許可までの期間は役員報酬を取ってもよいが、 取らなくても問題ない。 3認定 経営管理 法人設立から上陸許可までの期間は役員報酬を取ってはいけない。 4認定 経営管理 法人設立から上陸許可までの期間は役員報酬を取ってもよいが、 取らなくても問題ない。 5変更 留学 ⇒ 技人国 変更許可までの間は週28時間を超えて働いてはいけない。 回答: 1、〇 2、✕ 3、✕ 4、〇 5、〇  解釈: ありがとうございました。 >4認定 経営管理 >法人設立から上陸許可までの期間は役員報酬を取ってもよいが、 >取らなくても問題ない。 日本居住者ではないので、資格外活動に当たらない。 .2変更 技人国 ⇒ 経営管理  >法人設立から変更許可までの期間は役員報酬を取ってもよいが、 >取らなくても問題ない。 日本居住者なので、資格外活動の疑いが出てくる。 というのが理由でしょうか。 ・・・・・ 税務上の定期同額給与に該当するかについて、 変更の場合には、設立から3か月以内で役員報酬が支払い開始されていなくても、やむを得ない となりそうですが、 認定の場合にも、同じことが言えるのか、若干の疑問が出てきたように思います。   「設立から役員が来日できるまでの間は事実上、営業を 行うことができない事情にあり、  」といえたかどうかの問題でしょうか。   以前、税研懇話会に質問して国税OBのお偉い税理士から回答もらった際には、 下記の回答でした。 ・・・・・ 定期同額給与について  法人設立に当たっては、取締役の職務執行は就任を承諾した設立当初から開始さ れるものと解されますので、当該職務執行の対価である役員給与の支給については、 設立総会において当該事業年度における事業計画をも踏まえて決定されるべきも のと考えます。  一方で、設立はなされたものの、例えば許認可等が下りるまでは営業活動ができ ない状況にある等社会通念上やむを得ず休業状態にせざるを得ない状況下も考え られますが、こうした状況に...

新型コロナウイルスに対する入管対応まとめ

・入国制限  「中国」「韓国」「香港」「マカオ」「イラン」などが日本への入国制限対象に。   査証の制限   入国制限・入国後の行動制限 ・帰国困難者対応  短期滞在(90日)の在留期間更新が許可され、許可する在留期間を30日  から90日に伸長する取り扱い   帰国困難者対応 入管 ・入国困難者に対し認定証明書の期限延長 在留資格認定証明書の有効期限につき、当面の間6カ月間有効なものとして取り扱うことと されました。   在留資格認定証明書の期限延長 ・東京入管 入場制限による感染防止対応   東京入管Twitter ・東京入管4Fに行政書士用特設カウンターの設置 ・郵送による在留カードの受け取りの許可 (行政書士取次案件に限るが、申請時に取り次いでなくても郵送受け取りのみ行政書士に依頼可能) 郵送による在留カード受取 行政書士会 1 簡易書留は、往復ともレターパックプラスで代用可 2 すでに(確認は4月7日)届いている通知ハガキに対しては、郵送交付できません。   通知ハガキに郵送交付の案内が記載されている場合のみ、郵送交付できます。 ・出頭命令の期限延期  退去強制ほか ・法務局は緊急事態宣言中の帰化面談を原則キャンセル ・建設業キャリアアップシステム関連 4/10国交省より、建設就労者受入事業における適正監理計画の認定要件緩和 が、通知されました。 CCUSへの登録完了を求めるのではなく、 登録申請を行ったことを証する書類 (メールの写し)の提出をもって、 認定要件を満たすものとして取り扱う。 [背景] CCUS運営主体の建設業振興基金が、新型コロナウイルス感染者発生に係り、 4/9からCCUSインターネット申請は引き続き可能であるものの、 登録審査業務が当面の間停止。 川崎駅前行政書士事務所 中国語対応 川崎駅前行政書士事務所 ベトナム語対応 川崎駅前行政書士事務所 韓国語対応

来日後、日本の義務教育を修了した(日本の中学・高校等を卒業)方の定住者・特定活動の在留資格(就労可能)について改正がありました。

来日後、日本の義務教育を修了した(日本の中学・高校等を卒業)方の定住者・特定活動の在留資格(就労可能)について改正がありました。 http://www.moj.go.jp/content/001252142.pdf http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00122.html?fbclid=IwAR37Aw7jkP0eMBQV5NuFq957P7uSEOUz8rLEarMc9wz4tB64oYtzLxPMmRI ■「定住者」への要件変更点 1.我が国の義務教育を修了していること(小学校入学・編入から中学校卒業まで在学)  ※中学校は夜間中学を含む 2.我が国の高等学校等を卒業していること又は卒業見込みであること  ※定時制及び通信制を含む 3.入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること  ※「家族滞在」以外の在留資格でも、「家族滞在」の在留資格該当性があれば可 4.入国時に18歳未満であること 5.就職先(週28時間以上)が内定してること ■「特定活動」への要件変更点 1.義務教育修了要件なし 2.我が国の高等学校等を卒業していること又は卒業見込みであること  ※高校に編入している場合は、卒業に加え日本語検定N2が必要 3.扶養者が身元保証人として在留していること  ※同居は不要・扶養者が日本にいればよい 4.入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること  ※「家族滞在」以外の在留資格でも、「家族滞在」の在留資格該当性があれば可 5.入国時に18歳未満であること 6.就職先(週28時間以上)が内定してること 定住者・特定活動のビザ申請は川崎駅前行政書士事務所まで 来日後、日本で中学・高校を卒業すれば就労ビザ取得可能です ご相談は川崎駅前行政書士事務所まで

特定技能ビザ・外食業を実際に申請してみた体験談(東京・品川入管)

特定技能ビザその1   予約が出来ない まず、東京入管の場合には行政書士は提出時に予約が可能です。 つまり、 通常は番号札を引いて並ぶ必要はないのですが、特定技能ビザは違いました 。 提出前に事前チェックを受けないと提出できない仕組み になっており、 これについては行政書士だから優先されるという事がない様です。 人材紹介会社の方を含めた、ふだんビザ申請に慣れていない方々が登録支援機関に 参入してきているため、添付書類の1個1個をチェックしている感じでした。 特定技能ビザその2   資料提出通知書での突っ込みどころ 突っ込みその1  特定技能試験の受験時の在留資格の確認 ・入管のデータベース上で中長期在留者として名前が見当たらないとして、  受験時の在留資格の確認要請が来ました。  以前の来日が20年前である等の場合には入管のデータベースでも記録がないようです。  (2020年4月以降は短期滞在でも受験可能) 突っ込みその2   雇用経緯 ・ 人材紹介会社を介さないで採用したケースについて、海外からどうやって採用  できたのか詳細を説明する様に 要請がありました。 ・人材紹介会社を介して採用したケースについて、 紹介会社のホームページでは  取り扱い対象地域にベトナムが含まれていないという指摘 がありました。  人材紹介会社から 労働局に違法性の有無を確認して任意書面で回答 する  様にとのことです。 突っ込みその3   支援委託料の内訳の説明 ・登録支援機関(行政書士事務所)による支援委託料の内訳の記載が、  要領の改正により義務化され、提出を求められました。 特定技能ビザの申請なら 登録支援機関・川崎駅前行政書士事務所 特定技能ビザの相談を中国語対応 登録支援機関・川崎駅前行政書士事務所

特定活動46号の実例 本邦大学卒業者の接客業・工場勤務等

令和2年2月に特定活動46号のガイドラインが改訂されていた様で、 下記の8(3)が追記されていた様です。 特定活動という名称から不安定な在留資格という先入観を持たれることも多いですが、 通常の技術・人文知識・国際業務(就労ビザ)と同様の年数設定になっています。 >8(3)在留期間について 在留期間は,5年,3年,1年,6月又は3月のいずれかの期間が決>定されます >が,原則として,「留学」の在留資格からの変更許可時,及び初回の在留期間更新許 可>時に決定される在留期間は,「1年」となります。  http://www.moj.go.jp/content/001314476.pdf 行政書士会の研修で特定活動46号を取得した事例を発表された方が2名程いらっしゃい ました。 お1人は在留期間3年出ていて、もうひとりは1年でした。 発表者は「就職先の安定性・継続性の違いかな」と分析していました。 従来は、技術・人文知識・国際業務(就労ビザ)のグレーゾーンとして認めてきた 現場実習や接客について、 今後はこの在留資格が活用されていきそうな予感です。 技人国や特定技能などで対応できない職種を補完するもので、 技人国より下と言うものではないと理解するのが正しいかと思います。 就労ビザのご相談なら川崎駅前行政書士事務所 ベトナム語対応 特定技能ビザ登録支援機関 川崎駅前行政書士事務所

ワーキングホリデーからの就労ビザ(在留資格変更) と、税金のお話・・

ワーキングホリデーからの在留資格変更申請 (ワーキングホリデーで来日して、そのまま日本で就職する等) について 大幅な取り扱いの変更 が行われました。 ワーキングホリデーから日本人と結婚(日本人配偶者)等の身分系の在留資格への変更 ⇒従来通り完全にOKです! ワーキングホリデーから就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)の在留資格への変更申請:原則としてはNGとなりました!(下記の国以外) ワーキングホリデーでの来日から、 →即、就労ビザに変更可能な国一覧 ・韓国! ・ドイツ! ・ニュージーランド! ・オーストラリア! ・カナダ! で、要注意なのは、 ワーキングホリデー中に支払う給与は20.42%の源泉所得税の支払いが必要 ・・・ 給料10万なら20,420円です。 恐ろしい・・ ビザなしで来れるので韓国・台湾人の人は知らずに税金払ってない人、結構多い気がします。 就労ビザの申請なら 川崎駅前行政書士事務所 韓国語で就労ビザの相談! 川崎駅前行政書士事務所

高度専門職(高度人材)からの永住申請と税金

懇意にしている中国人行政書士さんからの情報です。 ・ 高度専門職(高度人材)で会社経営者の場合には、  日本国内で年収300万程度、他の部分を海外での給与で補うことにより、  永住申請を行うことができる。  その際には、 所得税法上の「非永住者」に該当するケースが多く、  母国での給与収入などを日本で納税しなくてもOK。  (企業からの収入証明書だけでOk、母国での納税証明書も添付出来れば尚良い。) ・所得税法上の「 非永住者 」とは?  居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人を非永住者といいます。   非永住者は、所得税法に規定する国外で生じた所得(国外源泉所得)以外の所得と、国外源泉所得で日本国内において支払われ、又は日本国内に送金されたものに対して課税されます。  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm ・高度人材ハ も同様に納税証明書は不要で収入証明書で証明する ・高度人材2号は無期限の在留なので、 永住権よりも上位 (親や家事使用人の帯同)  ハなら会社が実際に活動しているかのチェックを入管はどうしていくのだろう。 永住許可申請 高度専門職の申請なら 川崎駅前行政書士事務所 中国語で永住申請の対応を致します 川崎駅前行政書士事務所 ベトナム語で永住申請の対応を致します 川崎駅前行政書士事務所 韓国語で永住申請の対応を致します!川崎駅前行政書士事務所

2年目以降の雇用契約を締結することで技能実習生の源泉所得税が節税できる。

技能実習生の雇用契約と居住者判定 ( 税務通信3584号 45頁ショウウィンドウより) >日本の技術等を学ぶために来日した外国人技能実習生のうち, 来日2年目以後も日本に在>留する実習生は全体の約3割にのぼる 。 以外と少ないんですね! >実習生は,所得税法上の「居住者」に該当することで税務メリットがある場合も多いとこ>ろ,来日当初から「居住者」に該当するには,来日時点で“2年目以後の雇用契約”を締結>しておくことがポイントとなる。 1年以上の活動(就職)予定なら居住者、 そうでなけければ非居住者となり給与から20.42%の源泉徴収がされてしまう。 20万円の給与から40,840円所得税が引かれるって恐ろしい。 ワーキングホリデーと同じ扱いですね・・。 >ただし,単に2年目以降の在留を 予定 しているだけでは,住所の推定規定を満たすとは>いえない。例えば,来日時点で“2年目以降の雇用契約”を締結するなど,その実習生が>「継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること」を明確にしておく>ことがポイントだ。 税務調査でこんな指摘をする調査官はあまりいて欲しくないと思いますが、 万一のリスク対策として。 どこに担税力があるのですか?技能実習生の生活を脅かすだけでしょ、 となってしまいますね。 (いや、そんな税務調査官はいないと信じますが。) 技能実習生、特定技能ビザのご相談なら 川崎駅前行政書士事務所 中国語・韓国語・ベトナム語対応の入管取次行政書士事務所

技能実習生と特定技能外国人 似ているようで違う税金面の違いとは?

留学生と技能実習生は日中租税条約等により源泉所得税がかからない(給与明細から源泉所得税がマイナスされない) のはご存じでしたでしょうか? 例えば日中租税協定には次のように規定されています。 「 専ら教育を受けるために日本に滞在する学生 で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付又は所得は、免税とされます(日中租税協定第21条)」 では、技能実習と非常によく似ている在留資格、 技能実習を終えた実習生が移行することが多い「特定技能ビザ」の 税金はどうなるのでしょうか。 結論としては「特定技能ビザ外国人には源泉所得税の免除は適用されない」 ということになります。 通常通り、源泉所得税の計算をする必要があります。 技能実習制度の建前は「発展途上国への技術移転のための実習」であるのに対し、 特定技能ビザの場合には「人手不足の業界に対して即戦力人材を受け入れる」、 趣旨であることが背景にあるようです。 技能実習生と特定技能ビザでそこまで本人のスキルに違いがあるかどうか、 実習生と言っても実習よりは労働メインではないの?という疑問もなくはないですが、 制度が生まれた背景が違うという切り口から考えると分かりやすいのではないかなと 思いました。 なお、 要注意なのは、技能実習生をもっとも多く送り出しているベトナムとの 租税条約では、源泉所得税の免除の規定がないことです。 (正確には日本国外から給与を支払う場合のみ免税あり) また、インドからの留学生も同様の取り扱いになります。 特定技能ビザのご相談は 川崎駅前行政書士事務所まで 外国人に関する税務相談は 川崎みらい税理士法人まで