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永住与归化

永住与归化 在日本的小伙伴们,大家都希望自己可以拿到日本的永住或者归化,这样就可以不用受很多限制,也可以在日本进行自己想要做的事情。 永住与归化,其实本质上区别不是特别大,但是永住有年收的限制,但是归化就没有。 申请的门槛,归化比永住低,申请的材料,永住比归化少。 各有各的好处。 如有疑问,可以添加微信或者下方留言。 我们将及时为您答疑解惑。 #永住签证[话题]# #归化[话题]# #永住[话题]# #入国管理局[话题]# #超实用签证攻略[话题]#

如何申请经营管理的高度人才?

如何申请经营管理的高度人才? 申请人的情况如下: ・已婚,已育 ・中国硕士毕业,世界300强大学 ・管理公司的经历长达10年以上 ・日本国内工资与国外工资高达2500万日元以上 ・无日语能力等级证书 ・公司因疫情略有亏损 高度人才的分数加成: ・硕士毕业——20分 ・公司经营经验10年以上——25分 ・年收2500万日元以上——40分 ・公司的代表取缔役——10分 ・世界300强大学毕业——10分 总计:20+25+40+10+10=105分 大家可以按照自己的个人信息来进行计算自己的分数, 如果分数超过70分以上是可以去申请高度人才的签证。 保持三年70分的话,可以直接申请永驻, 保持一年80分的话,可以更快申请永驻。 即使高度人才不被许可,现在的签证也不会收到任何影响。 如果您觉得自己符合高度人才的分数,不妨可以试一试。 一旦通过,可以比别人提前进行永驻申请。 如有疑问,可以添加微信或者下方留言。 我们将及时为您答疑解惑。 #高度人材签证[话题]# #经营管理[话题]# #入国管理局[话题]# #超实用签证攻略[话题]# #永住[话题]# #永驻[话题]#

如何申请3年工作签证

 如何申请3年工作签证 申请人的情况如下: ・已婚,已育 ・转职到新公司2年 ・工作内容:翻译+营业 ・工资:60万 ・公司成立:2019年 ・公司盈利:1000万 入管并没有明确规定,需要达到什么条件就下来三年。 但一般来说,需要看公司的稳定性与申请人的生计能力。 比如:公司是上市公司,即使是刚入社的新人,都会下来3年或者5年的签证 这次的申请人,虽然才入社2年,但是公司的盈利状态与工资都是很稳定的,所以可以在申请时候写一封理由书,希望的到3年以上的签证。 虽然不是写了理由书,就一定要会下来,但是可以让担当者更直观的看到为什么需要3年签证,可以起到加分的作用。 如有疑问,可以添加微信或者下方留言。 我们将及时为您答疑解惑。 #工作签证[话题]# #经营管理[话题]# #入国管理局[话题]# #超实用签证攻略[话题]# #永住[话题]# #永驻[话题] 川崎駅前の中国語等対応の税理士事務所 川崎みらい税理士法人 川崎駅前のビザ・永住申請の行政書士事務所 川崎みらい行政書士法人

雇用保険加入が経営管理ビザの更新の際に必要になりました。(改正)

 経営管理ビザを持っているお客様へ 従業員(アルバイトを含む)を雇用している会社は、雇用保険適用事業所となり、近くの ハローワークに雇用保険適用事業所設置届を提出する必要があります。 手続をしないと、経営管理の更新ができなくなる可能性があります。(不許可になった方 もいらっしゃいます) 社長一人の会社は、上記の手続きを行わなくても、経営管理の更新ができます。 手続きにつきまして、ご不明な点がございましたら、近くのハローワーク(社労士)にお 問い合わせください。 持有经营管理签证的各位顾客 贵公司如果有雇佣员工(包括小时工),属于雇佣保险适用事业所,需向ハローワーク提交雇 佣保险适用事业所设置届。如果不进行这项手续,会影响经营管理签证的更新。(也有因为未 提交而被拒签的客人) 贵公司并没有雇佣任何人,只有社长一人的情况下,无需进行上述手续,可顺利更新经营管 理签证 如果您对上述手续有不清楚的部分,请向就近的ハローワーク(社劳士)进行咨询。 ビザのご相談は 川崎みらい行政書士法人 外国人・非居住者の税務は 川崎みらい税理士法人

特定技能ビザ・外食業を実際に申請してみた体験談(東京・品川入管)

特定技能ビザその1   予約が出来ない まず、東京入管の場合には行政書士は提出時に予約が可能です。 つまり、 通常は番号札を引いて並ぶ必要はないのですが、特定技能ビザは違いました 。 提出前に事前チェックを受けないと提出できない仕組み になっており、 これについては行政書士だから優先されるという事がない様です。 人材紹介会社の方を含めた、ふだんビザ申請に慣れていない方々が登録支援機関に 参入してきているため、添付書類の1個1個をチェックしている感じでした。 特定技能ビザその2   資料提出通知書での突っ込みどころ 突っ込みその1  特定技能試験の受験時の在留資格の確認 ・入管のデータベース上で中長期在留者として名前が見当たらないとして、  受験時の在留資格の確認要請が来ました。  以前の来日が20年前である等の場合には入管のデータベースでも記録がないようです。  (2020年4月以降は短期滞在でも受験可能) 突っ込みその2   雇用経緯 ・ 人材紹介会社を介さないで採用したケースについて、海外からどうやって採用  できたのか詳細を説明する様に 要請がありました。 ・人材紹介会社を介して採用したケースについて、 紹介会社のホームページでは  取り扱い対象地域にベトナムが含まれていないという指摘 がありました。  人材紹介会社から 労働局に違法性の有無を確認して任意書面で回答 する  様にとのことです。 突っ込みその3   支援委託料の内訳の説明 ・登録支援機関(行政書士事務所)による支援委託料の内訳の記載が、  要領の改正により義務化され、提出を求められました。 特定技能ビザの申請なら 登録支援機関・川崎駅前行政書士事務所 特定技能ビザの相談を中国語対応 登録支援機関・川崎駅前行政書士事務所

技能実習生と特定技能外国人 似ているようで違う税金面の違いとは?

留学生と技能実習生は日中租税条約等により源泉所得税がかからない(給与明細から源泉所得税がマイナスされない) のはご存じでしたでしょうか? 例えば日中租税協定には次のように規定されています。 「 専ら教育を受けるために日本に滞在する学生 で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付又は所得は、免税とされます(日中租税協定第21条)」 では、技能実習と非常によく似ている在留資格、 技能実習を終えた実習生が移行することが多い「特定技能ビザ」の 税金はどうなるのでしょうか。 結論としては「特定技能ビザ外国人には源泉所得税の免除は適用されない」 ということになります。 通常通り、源泉所得税の計算をする必要があります。 技能実習制度の建前は「発展途上国への技術移転のための実習」であるのに対し、 特定技能ビザの場合には「人手不足の業界に対して即戦力人材を受け入れる」、 趣旨であることが背景にあるようです。 技能実習生と特定技能ビザでそこまで本人のスキルに違いがあるかどうか、 実習生と言っても実習よりは労働メインではないの?という疑問もなくはないですが、 制度が生まれた背景が違うという切り口から考えると分かりやすいのではないかなと 思いました。 なお、 要注意なのは、技能実習生をもっとも多く送り出しているベトナムとの 租税条約では、源泉所得税の免除の規定がないことです。 (正確には日本国外から給与を支払う場合のみ免税あり) また、インドからの留学生も同様の取り扱いになります。 特定技能ビザのご相談は 川崎駅前行政書士事務所まで 外国人に関する税務相談は 川崎みらい税理士法人まで