如何申请经营管理的高度人才?
申请人的情况如下:
・已婚,已育
・中国硕士毕业,世界300强大学
・管理公司的经历长达10年以上
・日本国内工资与国外工资高达2500万日元以上
・无日语能力等级证书
・公司因疫情略有亏损
高度人才的分数加成:
・硕士毕业——20分
・公司经营经验10年以上——25分
・年收2500万日元以上——40分
・公司的代表取缔役——10分
・世界300强大学毕业——10分
总计:20+25+40+10+10=105分
大家可以按照自己的个人信息来进行计算自己的分数,
如果分数超过70分以上是可以去申请高度人才的签证。
保持三年70分的话,可以直接申请永驻,
保持一年80分的话,可以更快申请永驻。
即使高度人才不被许可,现在的签证也不会收到任何影响。
如果您觉得自己符合高度人才的分数,不妨可以试一试。
一旦通过,可以比别人提前进行永驻申请。
如有疑问,可以添加微信或者下方留言。
我们将及时为您答疑解惑。
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留学生と技能実習生は日中租税条約等により源泉所得税がかからない(給与明細から源泉所得税がマイナスされない) のはご存じでしたでしょうか? 例えば日中租税協定には次のように規定されています。 「 専ら教育を受けるために日本に滞在する学生 で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付又は所得は、免税とされます(日中租税協定第21条)」 では、技能実習と非常によく似ている在留資格、 技能実習を終えた実習生が移行することが多い「特定技能ビザ」の 税金はどうなるのでしょうか。 結論としては「特定技能ビザ外国人には源泉所得税の免除は適用されない」 ということになります。 通常通り、源泉所得税の計算をする必要があります。 技能実習制度の建前は「発展途上国への技術移転のための実習」であるのに対し、 特定技能ビザの場合には「人手不足の業界に対して即戦力人材を受け入れる」、 趣旨であることが背景にあるようです。 技能実習生と特定技能ビザでそこまで本人のスキルに違いがあるかどうか、 実習生と言っても実習よりは労働メインではないの?という疑問もなくはないですが、 制度が生まれた背景が違うという切り口から考えると分かりやすいのではないかなと 思いました。 なお、 要注意なのは、技能実習生をもっとも多く送り出しているベトナムとの 租税条約では、源泉所得税の免除の規定がないことです。 (正確には日本国外から給与を支払う場合のみ免税あり) また、インドからの留学生も同様の取り扱いになります。 特定技能ビザのご相談は 川崎駅前行政書士事務所まで 外国人に関する税務相談は 川崎みらい税理士法人まで
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