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ワーキングホリデーからの就労ビザ(在留資格変更) と、税金のお話・・

ワーキングホリデーからの在留資格変更申請 (ワーキングホリデーで来日して、そのまま日本で就職する等) について 大幅な取り扱いの変更 が行われました。 ワーキングホリデーから日本人と結婚(日本人配偶者)等の身分系の在留資格への変更 ⇒従来通り完全にOKです! ワーキングホリデーから就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)の在留資格への変更申請:原則としてはNGとなりました!(下記の国以外) ワーキングホリデーでの来日から、 →即、就労ビザに変更可能な国一覧 ・韓国! ・ドイツ! ・ニュージーランド! ・オーストラリア! ・カナダ! で、要注意なのは、 ワーキングホリデー中に支払う給与は20.42%の源泉所得税の支払いが必要 ・・・ 給料10万なら20,420円です。 恐ろしい・・ ビザなしで来れるので韓国・台湾人の人は知らずに税金払ってない人、結構多い気がします。 就労ビザの申請なら 川崎駅前行政書士事務所 韓国語で就労ビザの相談! 川崎駅前行政書士事務所

2年目以降の雇用契約を締結することで技能実習生の源泉所得税が節税できる。

技能実習生の雇用契約と居住者判定 ( 税務通信3584号 45頁ショウウィンドウより) >日本の技術等を学ぶために来日した外国人技能実習生のうち, 来日2年目以後も日本に在>留する実習生は全体の約3割にのぼる 。 以外と少ないんですね! >実習生は,所得税法上の「居住者」に該当することで税務メリットがある場合も多いとこ>ろ,来日当初から「居住者」に該当するには,来日時点で“2年目以後の雇用契約”を締結>しておくことがポイントとなる。 1年以上の活動(就職)予定なら居住者、 そうでなけければ非居住者となり給与から20.42%の源泉徴収がされてしまう。 20万円の給与から40,840円所得税が引かれるって恐ろしい。 ワーキングホリデーと同じ扱いですね・・。 >ただし,単に2年目以降の在留を 予定 しているだけでは,住所の推定規定を満たすとは>いえない。例えば,来日時点で“2年目以降の雇用契約”を締結するなど,その実習生が>「継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること」を明確にしておく>ことがポイントだ。 税務調査でこんな指摘をする調査官はあまりいて欲しくないと思いますが、 万一のリスク対策として。 どこに担税力があるのですか?技能実習生の生活を脅かすだけでしょ、 となってしまいますね。 (いや、そんな税務調査官はいないと信じますが。) 技能実習生、特定技能ビザのご相談なら 川崎駅前行政書士事務所 中国語・韓国語・ベトナム語対応の入管取次行政書士事務所

技能実習生と特定技能外国人 似ているようで違う税金面の違いとは?

留学生と技能実習生は日中租税条約等により源泉所得税がかからない(給与明細から源泉所得税がマイナスされない) のはご存じでしたでしょうか? 例えば日中租税協定には次のように規定されています。 「 専ら教育を受けるために日本に滞在する学生 で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付又は所得は、免税とされます(日中租税協定第21条)」 では、技能実習と非常によく似ている在留資格、 技能実習を終えた実習生が移行することが多い「特定技能ビザ」の 税金はどうなるのでしょうか。 結論としては「特定技能ビザ外国人には源泉所得税の免除は適用されない」 ということになります。 通常通り、源泉所得税の計算をする必要があります。 技能実習制度の建前は「発展途上国への技術移転のための実習」であるのに対し、 特定技能ビザの場合には「人手不足の業界に対して即戦力人材を受け入れる」、 趣旨であることが背景にあるようです。 技能実習生と特定技能ビザでそこまで本人のスキルに違いがあるかどうか、 実習生と言っても実習よりは労働メインではないの?という疑問もなくはないですが、 制度が生まれた背景が違うという切り口から考えると分かりやすいのではないかなと 思いました。 なお、 要注意なのは、技能実習生をもっとも多く送り出しているベトナムとの 租税条約では、源泉所得税の免除の規定がないことです。 (正確には日本国外から給与を支払う場合のみ免税あり) また、インドからの留学生も同様の取り扱いになります。 特定技能ビザのご相談は 川崎駅前行政書士事務所まで 外国人に関する税務相談は 川崎みらい税理士法人まで