ワーキングホリデーからの在留資格変更申請 (ワーキングホリデーで来日して、そのまま日本で就職する等) について 大幅な取り扱いの変更 が行われました。 ワーキングホリデーから日本人と結婚(日本人配偶者)等の身分系の在留資格への変更 ⇒従来通り完全にOKです! ワーキングホリデーから就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)の在留資格への変更申請:原則としてはNGとなりました!(下記の国以外) ワーキングホリデーでの来日から、 →即、就労ビザに変更可能な国一覧 ・韓国! ・ドイツ! ・ニュージーランド! ・オーストラリア! ・カナダ! で、要注意なのは、 ワーキングホリデー中に支払う給与は20.42%の源泉所得税の支払いが必要 ・・・ 給料10万なら20,420円です。 恐ろしい・・ ビザなしで来れるので韓国・台湾人の人は知らずに税金払ってない人、結構多い気がします。 就労ビザの申請なら 川崎駅前行政書士事務所 韓国語で就労ビザの相談! 川崎駅前行政書士事務所
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