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如何办理父母的签证(老亲抚养)

如何办理父母的签证(老亲抚养) 老亲抚养,原则来说是比较困难的。 需要以下的条件 1)高龄老人无法照顾自己,原则70岁以上 2)在中国没有可以照顾的亲人 3)抚养者有一定收入 最近几年,父母双方同时办理老亲抚养的签证,会被认为即使没有孩子,也可以互相照顾而被不许可。 如果只是基础疾病的话,基本上不会被许可的。 最好是由日本医院开据的,证明无法一个人生活的证明书。 办理时,需要先先以短期滞在的签证来日本。不可以直接办理在留资格认证书。 如有疑问,可以添加微信或者下方留言。 我们将及时为您答疑解惑。 #永驻签证[话题]# #日本签证[话题]# #中日国际结婚[话题]# #入国管理局[话题]# #超实用签证攻略[话题]# #日本签证问题[话题]# #经营管理[话题]# #家族滞在[话题]# #中日结婚[话题]# 川崎駅前の中国語等対応の税理士事務所 川崎みらい税理士法人 川崎駅前のビザ・永住申請の行政書士事務所 川崎みらい行政書士法人

雇用保険加入が経営管理ビザの更新の際に必要になりました。(改正)

 経営管理ビザを持っているお客様へ 従業員(アルバイトを含む)を雇用している会社は、雇用保険適用事業所となり、近くの ハローワークに雇用保険適用事業所設置届を提出する必要があります。 手続をしないと、経営管理の更新ができなくなる可能性があります。(不許可になった方 もいらっしゃいます) 社長一人の会社は、上記の手続きを行わなくても、経営管理の更新ができます。 手続きにつきまして、ご不明な点がございましたら、近くのハローワーク(社労士)にお 問い合わせください。 持有经营管理签证的各位顾客 贵公司如果有雇佣员工(包括小时工),属于雇佣保险适用事业所,需向ハローワーク提交雇 佣保险适用事业所设置届。如果不进行这项手续,会影响经营管理签证的更新。(也有因为未 提交而被拒签的客人) 贵公司并没有雇佣任何人,只有社长一人的情况下,无需进行上述手续,可顺利更新经营管 理签证 如果您对上述手续有不清楚的部分,请向就近的ハローワーク(社劳士)进行咨询。 ビザのご相談は 川崎みらい行政書士法人 外国人・非居住者の税務は 川崎みらい税理士法人

在留資格と役員報酬や給与の支給開始との関係

 お題:教えてください。下記の考え方は正しいですか。 (〇✕などで結構です) 1変更 技人国 ⇒ 経営管理  法人設立から変更許可までの期間は役員報酬を取ってはいけない。 2変更 技人国 ⇒ 経営管理  法人設立から変更許可までの期間は役員報酬を取ってもよいが、 取らなくても問題ない。 3認定 経営管理 法人設立から上陸許可までの期間は役員報酬を取ってはいけない。 4認定 経営管理 法人設立から上陸許可までの期間は役員報酬を取ってもよいが、 取らなくても問題ない。 5変更 留学 ⇒ 技人国 変更許可までの間は週28時間を超えて働いてはいけない。 回答: 1、〇 2、✕ 3、✕ 4、〇 5、〇  解釈: ありがとうございました。 >4認定 経営管理 >法人設立から上陸許可までの期間は役員報酬を取ってもよいが、 >取らなくても問題ない。 日本居住者ではないので、資格外活動に当たらない。 .2変更 技人国 ⇒ 経営管理  >法人設立から変更許可までの期間は役員報酬を取ってもよいが、 >取らなくても問題ない。 日本居住者なので、資格外活動の疑いが出てくる。 というのが理由でしょうか。 ・・・・・ 税務上の定期同額給与に該当するかについて、 変更の場合には、設立から3か月以内で役員報酬が支払い開始されていなくても、やむを得ない となりそうですが、 認定の場合にも、同じことが言えるのか、若干の疑問が出てきたように思います。   「設立から役員が来日できるまでの間は事実上、営業を 行うことができない事情にあり、  」といえたかどうかの問題でしょうか。   以前、税研懇話会に質問して国税OBのお偉い税理士から回答もらった際には、 下記の回答でした。 ・・・・・ 定期同額給与について  法人設立に当たっては、取締役の職務執行は就任を承諾した設立当初から開始さ れるものと解されますので、当該職務執行の対価である役員給与の支給については、 設立総会において当該事業年度における事業計画をも踏まえて決定されるべきも のと考えます。  一方で、設立はなされたものの、例えば許認可等が下りるまでは営業活動ができ ない状況にある等社会通念上やむを得ず休業状態にせざるを得ない状況下も考え られますが、こうした状況に...

新型コロナウイルスに対する入管対応まとめ

・入国制限  「中国」「韓国」「香港」「マカオ」「イラン」などが日本への入国制限対象に。   査証の制限   入国制限・入国後の行動制限 ・帰国困難者対応  短期滞在(90日)の在留期間更新が許可され、許可する在留期間を30日  から90日に伸長する取り扱い   帰国困難者対応 入管 ・入国困難者に対し認定証明書の期限延長 在留資格認定証明書の有効期限につき、当面の間6カ月間有効なものとして取り扱うことと されました。   在留資格認定証明書の期限延長 ・東京入管 入場制限による感染防止対応   東京入管Twitter ・東京入管4Fに行政書士用特設カウンターの設置 ・郵送による在留カードの受け取りの許可 (行政書士取次案件に限るが、申請時に取り次いでなくても郵送受け取りのみ行政書士に依頼可能) 郵送による在留カード受取 行政書士会 1 簡易書留は、往復ともレターパックプラスで代用可 2 すでに(確認は4月7日)届いている通知ハガキに対しては、郵送交付できません。   通知ハガキに郵送交付の案内が記載されている場合のみ、郵送交付できます。 ・出頭命令の期限延期  退去強制ほか ・法務局は緊急事態宣言中の帰化面談を原則キャンセル ・建設業キャリアアップシステム関連 4/10国交省より、建設就労者受入事業における適正監理計画の認定要件緩和 が、通知されました。 CCUSへの登録完了を求めるのではなく、 登録申請を行ったことを証する書類 (メールの写し)の提出をもって、 認定要件を満たすものとして取り扱う。 [背景] CCUS運営主体の建設業振興基金が、新型コロナウイルス感染者発生に係り、 4/9からCCUSインターネット申請は引き続き可能であるものの、 登録審査業務が当面の間停止。 川崎駅前行政書士事務所 中国語対応 川崎駅前行政書士事務所 ベトナム語対応 川崎駅前行政書士事務所 韓国語対応

来日後、日本の義務教育を修了した(日本の中学・高校等を卒業)方の定住者・特定活動の在留資格(就労可能)について改正がありました。

来日後、日本の義務教育を修了した(日本の中学・高校等を卒業)方の定住者・特定活動の在留資格(就労可能)について改正がありました。 http://www.moj.go.jp/content/001252142.pdf http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00122.html?fbclid=IwAR37Aw7jkP0eMBQV5NuFq957P7uSEOUz8rLEarMc9wz4tB64oYtzLxPMmRI ■「定住者」への要件変更点 1.我が国の義務教育を修了していること(小学校入学・編入から中学校卒業まで在学)  ※中学校は夜間中学を含む 2.我が国の高等学校等を卒業していること又は卒業見込みであること  ※定時制及び通信制を含む 3.入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること  ※「家族滞在」以外の在留資格でも、「家族滞在」の在留資格該当性があれば可 4.入国時に18歳未満であること 5.就職先(週28時間以上)が内定してること ■「特定活動」への要件変更点 1.義務教育修了要件なし 2.我が国の高等学校等を卒業していること又は卒業見込みであること  ※高校に編入している場合は、卒業に加え日本語検定N2が必要 3.扶養者が身元保証人として在留していること  ※同居は不要・扶養者が日本にいればよい 4.入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること  ※「家族滞在」以外の在留資格でも、「家族滞在」の在留資格該当性があれば可 5.入国時に18歳未満であること 6.就職先(週28時間以上)が内定してること 定住者・特定活動のビザ申請は川崎駅前行政書士事務所まで 来日後、日本で中学・高校を卒業すれば就労ビザ取得可能です ご相談は川崎駅前行政書士事務所まで

特定技能ビザ・外食業を実際に申請してみた体験談(東京・品川入管)

特定技能ビザその1   予約が出来ない まず、東京入管の場合には行政書士は提出時に予約が可能です。 つまり、 通常は番号札を引いて並ぶ必要はないのですが、特定技能ビザは違いました 。 提出前に事前チェックを受けないと提出できない仕組み になっており、 これについては行政書士だから優先されるという事がない様です。 人材紹介会社の方を含めた、ふだんビザ申請に慣れていない方々が登録支援機関に 参入してきているため、添付書類の1個1個をチェックしている感じでした。 特定技能ビザその2   資料提出通知書での突っ込みどころ 突っ込みその1  特定技能試験の受験時の在留資格の確認 ・入管のデータベース上で中長期在留者として名前が見当たらないとして、  受験時の在留資格の確認要請が来ました。  以前の来日が20年前である等の場合には入管のデータベースでも記録がないようです。  (2020年4月以降は短期滞在でも受験可能) 突っ込みその2   雇用経緯 ・ 人材紹介会社を介さないで採用したケースについて、海外からどうやって採用  できたのか詳細を説明する様に 要請がありました。 ・人材紹介会社を介して採用したケースについて、 紹介会社のホームページでは  取り扱い対象地域にベトナムが含まれていないという指摘 がありました。  人材紹介会社から 労働局に違法性の有無を確認して任意書面で回答 する  様にとのことです。 突っ込みその3   支援委託料の内訳の説明 ・登録支援機関(行政書士事務所)による支援委託料の内訳の記載が、  要領の改正により義務化され、提出を求められました。 特定技能ビザの申請なら 登録支援機関・川崎駅前行政書士事務所 特定技能ビザの相談を中国語対応 登録支援機関・川崎駅前行政書士事務所