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在留資格と役員報酬や給与の支給開始との関係

 お題:教えてください。下記の考え方は正しいですか。 (〇✕などで結構です) 1変更 技人国 ⇒ 経営管理  法人設立から変更許可までの期間は役員報酬を取ってはいけない。 2変更 技人国 ⇒ 経営管理  法人設立から変更許可までの期間は役員報酬を取ってもよいが、 取らなくても問題ない。 3認定 経営管理 法人設立から上陸許可までの期間は役員報酬を取ってはいけない。 4認定 経営管理 法人設立から上陸許可までの期間は役員報酬を取ってもよいが、 取らなくても問題ない。 5変更 留学 ⇒ 技人国 変更許可までの間は週28時間を超えて働いてはいけない。 回答: 1、〇 2、✕ 3、✕ 4、〇 5、〇  解釈: ありがとうございました。 >4認定 経営管理 >法人設立から上陸許可までの期間は役員報酬を取ってもよいが、 >取らなくても問題ない。 日本居住者ではないので、資格外活動に当たらない。 .2変更 技人国 ⇒ 経営管理  >法人設立から変更許可までの期間は役員報酬を取ってもよいが、 >取らなくても問題ない。 日本居住者なので、資格外活動の疑いが出てくる。 というのが理由でしょうか。 ・・・・・ 税務上の定期同額給与に該当するかについて、 変更の場合には、設立から3か月以内で役員報酬が支払い開始されていなくても、やむを得ない となりそうですが、 認定の場合にも、同じことが言えるのか、若干の疑問が出てきたように思います。   「設立から役員が来日できるまでの間は事実上、営業を 行うことができない事情にあり、  」といえたかどうかの問題でしょうか。   以前、税研懇話会に質問して国税OBのお偉い税理士から回答もらった際には、 下記の回答でした。 ・・・・・ 定期同額給与について  法人設立に当たっては、取締役の職務執行は就任を承諾した設立当初から開始さ れるものと解されますので、当該職務執行の対価である役員給与の支給については、 設立総会において当該事業年度における事業計画をも踏まえて決定されるべきも のと考えます。  一方で、設立はなされたものの、例えば許認可等が下りるまでは営業活動ができ ない状況にある等社会通念上やむを得ず休業状態にせざるを得ない状況下も考え られますが、こうした状況に...

新型コロナウイルスに対する入管対応まとめ

・入国制限  「中国」「韓国」「香港」「マカオ」「イラン」などが日本への入国制限対象に。   査証の制限   入国制限・入国後の行動制限 ・帰国困難者対応  短期滞在(90日)の在留期間更新が許可され、許可する在留期間を30日  から90日に伸長する取り扱い   帰国困難者対応 入管 ・入国困難者に対し認定証明書の期限延長 在留資格認定証明書の有効期限につき、当面の間6カ月間有効なものとして取り扱うことと されました。   在留資格認定証明書の期限延長 ・東京入管 入場制限による感染防止対応   東京入管Twitter ・東京入管4Fに行政書士用特設カウンターの設置 ・郵送による在留カードの受け取りの許可 (行政書士取次案件に限るが、申請時に取り次いでなくても郵送受け取りのみ行政書士に依頼可能) 郵送による在留カード受取 行政書士会 1 簡易書留は、往復ともレターパックプラスで代用可 2 すでに(確認は4月7日)届いている通知ハガキに対しては、郵送交付できません。   通知ハガキに郵送交付の案内が記載されている場合のみ、郵送交付できます。 ・出頭命令の期限延期  退去強制ほか ・法務局は緊急事態宣言中の帰化面談を原則キャンセル ・建設業キャリアアップシステム関連 4/10国交省より、建設就労者受入事業における適正監理計画の認定要件緩和 が、通知されました。 CCUSへの登録完了を求めるのではなく、 登録申請を行ったことを証する書類 (メールの写し)の提出をもって、 認定要件を満たすものとして取り扱う。 [背景] CCUS運営主体の建設業振興基金が、新型コロナウイルス感染者発生に係り、 4/9からCCUSインターネット申請は引き続き可能であるものの、 登録審査業務が当面の間停止。 川崎駅前行政書士事務所 中国語対応 川崎駅前行政書士事務所 ベトナム語対応 川崎駅前行政書士事務所 韓国語対応

特定技能ビザ・外食業を実際に申請してみた体験談(東京・品川入管)

特定技能ビザその1   予約が出来ない まず、東京入管の場合には行政書士は提出時に予約が可能です。 つまり、 通常は番号札を引いて並ぶ必要はないのですが、特定技能ビザは違いました 。 提出前に事前チェックを受けないと提出できない仕組み になっており、 これについては行政書士だから優先されるという事がない様です。 人材紹介会社の方を含めた、ふだんビザ申請に慣れていない方々が登録支援機関に 参入してきているため、添付書類の1個1個をチェックしている感じでした。 特定技能ビザその2   資料提出通知書での突っ込みどころ 突っ込みその1  特定技能試験の受験時の在留資格の確認 ・入管のデータベース上で中長期在留者として名前が見当たらないとして、  受験時の在留資格の確認要請が来ました。  以前の来日が20年前である等の場合には入管のデータベースでも記録がないようです。  (2020年4月以降は短期滞在でも受験可能) 突っ込みその2   雇用経緯 ・ 人材紹介会社を介さないで採用したケースについて、海外からどうやって採用  できたのか詳細を説明する様に 要請がありました。 ・人材紹介会社を介して採用したケースについて、 紹介会社のホームページでは  取り扱い対象地域にベトナムが含まれていないという指摘 がありました。  人材紹介会社から 労働局に違法性の有無を確認して任意書面で回答 する  様にとのことです。 突っ込みその3   支援委託料の内訳の説明 ・登録支援機関(行政書士事務所)による支援委託料の内訳の記載が、  要領の改正により義務化され、提出を求められました。 特定技能ビザの申請なら 登録支援機関・川崎駅前行政書士事務所 特定技能ビザの相談を中国語対応 登録支援機関・川崎駅前行政書士事務所

特定技能ビザ 建設業

・前提条件   会社が建設業許可を取得済み   社保加入済み   会社の過半数が日本人の状態を維持 ・ スケジュール  受入計画の申請から許可 1-2か月  在留資格の申請から許可 2-3か月 ・ 金銭負担   1、建設技能人材機構   法人としての年会費 年30,000円~360,000円  受入人数1人あたり月12,500円~25,000円  https://jac-skill.or.jp/kaihi.pdf  海外教育訓練とは何か  https://jac-skill.or.jp/  2、登録支援機関委託料(行政書士)  受入人数1人あたり月20,000円前後?  3、人材紹介料   場合により発生    4、外国人本人の給与の相場    平均221,343円(技能実習は17-20万)   認可された賃金の例   https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo14_hh_000852.html ・受入計画の審査(ビザ申請よりも前に)  記載例:  http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001324993.pdf  http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000118.html    行政書士報酬:9万?  https://www.yamato-gyosei02.com/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E6%96%99%E9%87%91/%E5%8F%97%E5%85%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%A7%94%E8%A8%97/%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E7%89%B9%E5%AE%9A%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%8F%97%E5%85%A5/ ・報告事務の負担  受け入れ報告ほか  http://www.moj.go.jp/content/001308921.pdf  http://www.moj.go.jp/nyuukoku...

技能実習生と特定技能外国人 似ているようで違う税金面の違いとは?

留学生と技能実習生は日中租税条約等により源泉所得税がかからない(給与明細から源泉所得税がマイナスされない) のはご存じでしたでしょうか? 例えば日中租税協定には次のように規定されています。 「 専ら教育を受けるために日本に滞在する学生 で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付又は所得は、免税とされます(日中租税協定第21条)」 では、技能実習と非常によく似ている在留資格、 技能実習を終えた実習生が移行することが多い「特定技能ビザ」の 税金はどうなるのでしょうか。 結論としては「特定技能ビザ外国人には源泉所得税の免除は適用されない」 ということになります。 通常通り、源泉所得税の計算をする必要があります。 技能実習制度の建前は「発展途上国への技術移転のための実習」であるのに対し、 特定技能ビザの場合には「人手不足の業界に対して即戦力人材を受け入れる」、 趣旨であることが背景にあるようです。 技能実習生と特定技能ビザでそこまで本人のスキルに違いがあるかどうか、 実習生と言っても実習よりは労働メインではないの?という疑問もなくはないですが、 制度が生まれた背景が違うという切り口から考えると分かりやすいのではないかなと 思いました。 なお、 要注意なのは、技能実習生をもっとも多く送り出しているベトナムとの 租税条約では、源泉所得税の免除の規定がないことです。 (正確には日本国外から給与を支払う場合のみ免税あり) また、インドからの留学生も同様の取り扱いになります。 特定技能ビザのご相談は 川崎駅前行政書士事務所まで 外国人に関する税務相談は 川崎みらい税理士法人まで