来日後、日本の義務教育を修了した(日本の中学・高校等を卒業)方の定住者・特定活動の在留資格(就労可能)について改正がありました。 http://www.moj.go.jp/content/001252142.pdf http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00122.html?fbclid=IwAR37Aw7jkP0eMBQV5NuFq957P7uSEOUz8rLEarMc9wz4tB64oYtzLxPMmRI ■「定住者」への要件変更点 1.我が国の義務教育を修了していること(小学校入学・編入から中学校卒業まで在学) ※中学校は夜間中学を含む 2.我が国の高等学校等を卒業していること又は卒業見込みであること ※定時制及び通信制を含む 3.入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること ※「家族滞在」以外の在留資格でも、「家族滞在」の在留資格該当性があれば可 4.入国時に18歳未満であること 5.就職先(週28時間以上)が内定してること ■「特定活動」への要件変更点 1.義務教育修了要件なし 2.我が国の高等学校等を卒業していること又は卒業見込みであること ※高校に編入している場合は、卒業に加え日本語検定N2が必要 3.扶養者が身元保証人として在留していること ※同居は不要・扶養者が日本にいればよい 4.入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること ※「家族滞在」以外の在留資格でも、「家族滞在」の在留資格該当性があれば可 5.入国時に18歳未満であること 6.就職先(週28時間以上)が内定してること 定住者・特定活動のビザ申請は川崎駅前行政書士事務所まで 来日後、日本で中学・高校を卒業すれば就労ビザ取得可能です ご相談は川崎駅前行政書士事務所まで
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