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特定活動46号の実例 本邦大学卒業者の接客業・工場勤務等

令和2年2月に特定活動46号のガイドラインが改訂されていた様で、
下記の8(3)が追記されていた様です。
特定活動という名称から不安定な在留資格という先入観を持たれることも多いですが、
通常の技術・人文知識・国際業務(就労ビザ)と同様の年数設定になっています。

>8(3)在留期間について 在留期間は,5年,3年,1年,6月又は3月のいずれかの期間が決>定されます
>が,原則として,「留学」の在留資格からの変更許可時,及び初回の在留期間更新許 可>時に決定される在留期間は,「1年」となります。

 http://www.moj.go.jp/content/001314476.pdf

行政書士会の研修で特定活動46号を取得した事例を発表された方が2名程いらっしゃい
ました。
お1人は在留期間3年出ていて、もうひとりは1年でした。
発表者は「就職先の安定性・継続性の違いかな」と分析していました。

従来は、技術・人文知識・国際業務(就労ビザ)のグレーゾーンとして認めてきた
現場実習や接客について、
今後はこの在留資格が活用されていきそうな予感です。

技人国や特定技能などで対応できない職種を補完するもので、
技人国より下と言うものではないと理解するのが正しいかと思います。

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