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雇用保険加入が経営管理ビザの更新の際に必要になりました。(改正)

 経営管理ビザを持っているお客様へ 従業員(アルバイトを含む)を雇用している会社は、雇用保険適用事業所となり、近くの ハローワークに雇用保険適用事業所設置届を提出する必要があります。 手続をしないと、経営管理の更新ができなくなる可能性があります。(不許可になった方 もいらっしゃいます) 社長一人の会社は、上記の手続きを行わなくても、経営管理の更新ができます。 手続きにつきまして、ご不明な点がございましたら、近くのハローワーク(社労士)にお 問い合わせください。 持有经营管理签证的各位顾客 贵公司如果有雇佣员工(包括小时工),属于雇佣保险适用事业所,需向ハローワーク提交雇 佣保险适用事业所设置届。如果不进行这项手续,会影响经营管理签证的更新。(也有因为未 提交而被拒签的客人) 贵公司并没有雇佣任何人,只有社长一人的情况下,无需进行上述手续,可顺利更新经营管 理签证 如果您对上述手续有不清楚的部分,请向就近的ハローワーク(社劳士)进行咨询。 ビザのご相談は 川崎みらい行政書士法人 外国人・非居住者の税務は 川崎みらい税理士法人

在留資格と役員報酬や給与の支給開始との関係

 お題:教えてください。下記の考え方は正しいですか。 (〇✕などで結構です) 1変更 技人国 ⇒ 経営管理  法人設立から変更許可までの期間は役員報酬を取ってはいけない。 2変更 技人国 ⇒ 経営管理  法人設立から変更許可までの期間は役員報酬を取ってもよいが、 取らなくても問題ない。 3認定 経営管理 法人設立から上陸許可までの期間は役員報酬を取ってはいけない。 4認定 経営管理 法人設立から上陸許可までの期間は役員報酬を取ってもよいが、 取らなくても問題ない。 5変更 留学 ⇒ 技人国 変更許可までの間は週28時間を超えて働いてはいけない。 回答: 1、〇 2、✕ 3、✕ 4、〇 5、〇  解釈: ありがとうございました。 >4認定 経営管理 >法人設立から上陸許可までの期間は役員報酬を取ってもよいが、 >取らなくても問題ない。 日本居住者ではないので、資格外活動に当たらない。 .2変更 技人国 ⇒ 経営管理  >法人設立から変更許可までの期間は役員報酬を取ってもよいが、 >取らなくても問題ない。 日本居住者なので、資格外活動の疑いが出てくる。 というのが理由でしょうか。 ・・・・・ 税務上の定期同額給与に該当するかについて、 変更の場合には、設立から3か月以内で役員報酬が支払い開始されていなくても、やむを得ない となりそうですが、 認定の場合にも、同じことが言えるのか、若干の疑問が出てきたように思います。   「設立から役員が来日できるまでの間は事実上、営業を 行うことができない事情にあり、  」といえたかどうかの問題でしょうか。   以前、税研懇話会に質問して国税OBのお偉い税理士から回答もらった際には、 下記の回答でした。 ・・・・・ 定期同額給与について  法人設立に当たっては、取締役の職務執行は就任を承諾した設立当初から開始さ れるものと解されますので、当該職務執行の対価である役員給与の支給については、 設立総会において当該事業年度における事業計画をも踏まえて決定されるべきも のと考えます。  一方で、設立はなされたものの、例えば許認可等が下りるまでは営業活動ができ ない状況にある等社会通念上やむを得ず休業状態にせざるを得ない状況下も考え られますが、こうした状況に...

高度専門職(高度人材)からの永住申請と税金

懇意にしている中国人行政書士さんからの情報です。 ・ 高度専門職(高度人材)で会社経営者の場合には、  日本国内で年収300万程度、他の部分を海外での給与で補うことにより、  永住申請を行うことができる。  その際には、 所得税法上の「非永住者」に該当するケースが多く、  母国での給与収入などを日本で納税しなくてもOK。  (企業からの収入証明書だけでOk、母国での納税証明書も添付出来れば尚良い。) ・所得税法上の「 非永住者 」とは?  居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人を非永住者といいます。   非永住者は、所得税法に規定する国外で生じた所得(国外源泉所得)以外の所得と、国外源泉所得で日本国内において支払われ、又は日本国内に送金されたものに対して課税されます。  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm ・高度人材ハ も同様に納税証明書は不要で収入証明書で証明する ・高度人材2号は無期限の在留なので、 永住権よりも上位 (親や家事使用人の帯同)  ハなら会社が実際に活動しているかのチェックを入管はどうしていくのだろう。 永住許可申請 高度専門職の申請なら 川崎駅前行政書士事務所 中国語で永住申請の対応を致します 川崎駅前行政書士事務所 ベトナム語で永住申請の対応を致します 川崎駅前行政書士事務所 韓国語で永住申請の対応を致します!川崎駅前行政書士事務所