懇意にしている中国人行政書士さんからの情報です。
・高度専門職(高度人材)で会社経営者の場合には、
日本国内で年収300万程度、他の部分を海外での給与で補うことにより、
永住申請を行うことができる。
その際には、所得税法上の「非永住者」に該当するケースが多く、
母国での給与収入などを日本で納税しなくてもOK。
(企業からの収入証明書だけでOk、母国での納税証明書も添付出来れば尚良い。)
・所得税法上の「非永住者」とは?
居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人を非永住者といいます。
非永住者は、所得税法に規定する国外で生じた所得(国外源泉所得)以外の所得と、国外源泉所得で日本国内において支払われ、又は日本国内に送金されたものに対して課税されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
・高度人材ハ も同様に納税証明書は不要で収入証明書で証明する
・高度人材2号は無期限の在留なので、永住権よりも上位(親や家事使用人の帯同)
ハなら会社が実際に活動しているかのチェックを入管はどうしていくのだろう。
永住許可申請 高度専門職の申請なら 川崎駅前行政書士事務所
中国語で永住申請の対応を致します 川崎駅前行政書士事務所
ベトナム語で永住申請の対応を致します 川崎駅前行政書士事務所
韓国語で永住申請の対応を致します!川崎駅前行政書士事務所
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(企業からの収入証明書だけでOk、母国での納税証明書も添付出来れば尚良い。)
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居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人を非永住者といいます。
非永住者は、所得税法に規定する国外で生じた所得(国外源泉所得)以外の所得と、国外源泉所得で日本国内において支払われ、又は日本国内に送金されたものに対して課税されます。
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・高度人材2号は無期限の在留なので、永住権よりも上位(親や家事使用人の帯同)
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