スキップしてメイン コンテンツに移動

技能実習生と特定技能外国人 似ているようで違う税金面の違いとは?

留学生と技能実習生は日中租税条約等により源泉所得税がかからない(給与明細から源泉所得税がマイナスされない)のはご存じでしたでしょうか?

例えば日中租税協定には次のように規定されています。

専ら教育を受けるために日本に滞在する学生で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付又は所得は、免税とされます(日中租税協定第21条)」

では、技能実習と非常によく似ている在留資格、
技能実習を終えた実習生が移行することが多い「特定技能ビザ」の
税金はどうなるのでしょうか。

結論としては「特定技能ビザ外国人には源泉所得税の免除は適用されない」
ということになります。
通常通り、源泉所得税の計算をする必要があります。

技能実習制度の建前は「発展途上国への技術移転のための実習」であるのに対し、
特定技能ビザの場合には「人手不足の業界に対して即戦力人材を受け入れる」、
趣旨であることが背景にあるようです。

技能実習生と特定技能ビザでそこまで本人のスキルに違いがあるかどうか、
実習生と言っても実習よりは労働メインではないの?という疑問もなくはないですが、
制度が生まれた背景が違うという切り口から考えると分かりやすいのではないかなと
思いました。

なお、要注意なのは、技能実習生をもっとも多く送り出しているベトナムとの
租税条約では、源泉所得税の免除の規定がないことです。
(正確には日本国外から給与を支払う場合のみ免税あり)
また、インドからの留学生も同様の取り扱いになります。

特定技能ビザのご相談は 川崎駅前行政書士事務所まで
外国人に関する税務相談は 川崎みらい税理士法人まで



このブログの人気の投稿

2年目以降の雇用契約を締結することで技能実習生の源泉所得税が節税できる。

技能実習生の雇用契約と居住者判定 ( 税務通信3584号 45頁ショウウィンドウより) >日本の技術等を学ぶために来日した外国人技能実習生のうち, 来日2年目以後も日本に在>留する実習生は全体の約3割にのぼる 。 以外と少ないんですね! >実習生は,所得税法上の「居住者」に該当することで税務メリットがある場合も多いとこ>ろ,来日当初から「居住者」に該当するには,来日時点で“2年目以後の雇用契約”を締結>しておくことがポイントとなる。 1年以上の活動(就職)予定なら居住者、 そうでなけければ非居住者となり給与から20.42%の源泉徴収がされてしまう。 20万円の給与から40,840円所得税が引かれるって恐ろしい。 ワーキングホリデーと同じ扱いですね・・。 >ただし,単に2年目以降の在留を 予定 しているだけでは,住所の推定規定を満たすとは>いえない。例えば,来日時点で“2年目以降の雇用契約”を締結するなど,その実習生が>「継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること」を明確にしておく>ことがポイントだ。 税務調査でこんな指摘をする調査官はあまりいて欲しくないと思いますが、 万一のリスク対策として。 どこに担税力があるのですか?技能実習生の生活を脅かすだけでしょ、 となってしまいますね。 (いや、そんな税務調査官はいないと信じますが。) 技能実習生、特定技能ビザのご相談なら 川崎駅前行政書士事務所 中国語・韓国語・ベトナム語対応の入管取次行政書士事務所

新型コロナウイルスに対する入管対応まとめ

・入国制限  「中国」「韓国」「香港」「マカオ」「イラン」などが日本への入国制限対象に。   査証の制限   入国制限・入国後の行動制限 ・帰国困難者対応  短期滞在(90日)の在留期間更新が許可され、許可する在留期間を30日  から90日に伸長する取り扱い   帰国困難者対応 入管 ・入国困難者に対し認定証明書の期限延長 在留資格認定証明書の有効期限につき、当面の間6カ月間有効なものとして取り扱うことと されました。   在留資格認定証明書の期限延長 ・東京入管 入場制限による感染防止対応   東京入管Twitter ・東京入管4Fに行政書士用特設カウンターの設置 ・郵送による在留カードの受け取りの許可 (行政書士取次案件に限るが、申請時に取り次いでなくても郵送受け取りのみ行政書士に依頼可能) 郵送による在留カード受取 行政書士会 1 簡易書留は、往復ともレターパックプラスで代用可 2 すでに(確認は4月7日)届いている通知ハガキに対しては、郵送交付できません。   通知ハガキに郵送交付の案内が記載されている場合のみ、郵送交付できます。 ・出頭命令の期限延期  退去強制ほか ・法務局は緊急事態宣言中の帰化面談を原則キャンセル ・建設業キャリアアップシステム関連 4/10国交省より、建設就労者受入事業における適正監理計画の認定要件緩和 が、通知されました。 CCUSへの登録完了を求めるのではなく、 登録申請を行ったことを証する書類 (メールの写し)の提出をもって、 認定要件を満たすものとして取り扱う。 [背景] CCUS運営主体の建設業振興基金が、新型コロナウイルス感染者発生に係り、 4/9からCCUSインターネット申請は引き続き可能であるものの、 登録審査業務が当面の間停止。 川崎駅前行政書士事務所 中国語対応 川崎駅前行政書士事務所 ベトナム語対応 川崎駅前行政書士事務所 韓国語対応