技能実習生の雇用契約と居住者判定 ( 税務通信3584号 45頁ショウウィンドウより) >日本の技術等を学ぶために来日した外国人技能実習生のうち, 来日2年目以後も日本に在>留する実習生は全体の約3割にのぼる 。 以外と少ないんですね! >実習生は,所得税法上の「居住者」に該当することで税務メリットがある場合も多いとこ>ろ,来日当初から「居住者」に該当するには,来日時点で“2年目以後の雇用契約”を締結>しておくことがポイントとなる。 1年以上の活動(就職)予定なら居住者、 そうでなけければ非居住者となり給与から20.42%の源泉徴収がされてしまう。 20万円の給与から40,840円所得税が引かれるって恐ろしい。 ワーキングホリデーと同じ扱いですね・・。 >ただし,単に2年目以降の在留を 予定 しているだけでは,住所の推定規定を満たすとは>いえない。例えば,来日時点で“2年目以降の雇用契約”を締結するなど,その実習生が>「継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること」を明確にしておく>ことがポイントだ。 税務調査でこんな指摘をする調査官はあまりいて欲しくないと思いますが、 万一のリスク対策として。 どこに担税力があるのですか?技能実習生の生活を脅かすだけでしょ、 となってしまいますね。 (いや、そんな税務調査官はいないと信じますが。) 技能実習生、特定技能ビザのご相談なら 川崎駅前行政書士事務所 中国語・韓国語・ベトナム語対応の入管取次行政書士事務所
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