お題:教えてください。下記の考え方は正しいですか。
(〇✕などで結構です)
1変更 技人国 ⇒ 経営管理
法人設立から変更許可までの期間は役員報酬を取ってはいけない。
2変更 技人国 ⇒ 経営管理
法人設立から変更許可までの期間は役員報酬を取ってもよいが、
取らなくても問題ない。
3認定 経営管理
法人設立から上陸許可までの期間は役員報酬を取ってはいけない。
4認定 経営管理
法人設立から上陸許可までの期間は役員報酬を取ってもよいが、
取らなくても問題ない。
5変更 留学 ⇒ 技人国
変更許可までの間は週28時間を超えて働いてはいけない。
回答:
1、〇
2、✕
3、✕
4、〇
5、〇
解釈:
ありがとうございました。
>4認定 経営管理
>法人設立から上陸許可までの期間は役員報酬を取ってもよいが、
>取らなくても問題ない。
日本居住者ではないので、資格外活動に当たらない。
.2変更 技人国 ⇒ 経営管理
>法人設立から変更許可までの期間は役員報酬を取ってもよいが、
>取らなくても問題ない。
日本居住者なので、資格外活動の疑いが出てくる。
というのが理由でしょうか。
・・・・・
税務上の定期同額給与に該当するかについて、
変更の場合には、設立から3か月以内で役員報酬が支払い開始されていなくても、やむを得ない
となりそうですが、
認定の場合にも、同じことが言えるのか、若干の疑問が出てきたように思います。
「設立から役員が来日できるまでの間は事実上、営業を
行うことができない事情にあり、 」といえたかどうかの問題でしょうか。
以前、税研懇話会に質問して国税OBのお偉い税理士から回答もらった際には、
下記の回答でした。
・・・・・
定期同額給与について
法人設立に当たっては、取締役の職務執行は就任を承諾した設立当初から開始さ
れるものと解されますので、当該職務執行の対価である役員給与の支給については、
設立総会において当該事業年度における事業計画をも踏まえて決定されるべきも
のと考えます。
一方で、設立はなされたものの、例えば許認可等が下りるまでは営業活動ができ
ない状況にある等社会通念上やむを得ず休業状態にせざるを得ない状況下も考え
られますが、こうした状況にあっては、営業活動ができ得る状態になった時点で臨
時株主総会等により定期給与の支給額について決議を行うことは、定期給与の額の
改訂ではなく、新たな定期給与の額の制定であるとして解する考え方もあり、こう
した考え方に従えば、支給決議後における当該事業年度の各支給時期における支給
額が同額であるものについては、定期同額給与に該当するものと解して差し支えな
いものと考えます。
(参考)御参考として、奥田匀税理士・事例検討会テキストの事例5を添付します。
御照会の件につきましも、設立から役員が来日できるまでの間は事実上、営業を
行うことができない事情にあり、また、役員としての業務執行もなされていないと
いう状況として整理できるのであれば、臨時株主総会等において支給決議等を行い、
定期同額給与と解することの余地はあるのではないかとも考えますが、法人設立に
当たり、事業計画においてその辺りの事情をどのように考慮されていたのか等につ
いても整理する必要があるものと思料され、厳格に捉えるべきと考えます。
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