ワーキングホリデーからの在留資格変更申請
(ワーキングホリデーで来日して、そのまま日本で就職する等)
について大幅な取り扱いの変更が行われました。
ワーキングホリデーから日本人と結婚(日本人配偶者)等の身分系の在留資格への変更
⇒従来通り完全にOKです!
ワーキングホリデーから就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)の在留資格への変更申請:原則としてはNGとなりました!(下記の国以外)
ワーキングホリデーでの来日から、
→即、就労ビザに変更可能な国一覧
・韓国!
・ドイツ!
・ニュージーランド!
・オーストラリア!
・カナダ!
で、要注意なのは、ワーキングホリデー中に支払う給与は20.42%の源泉所得税の支払いが必要・・・
給料10万なら20,420円です。
恐ろしい・・
ビザなしで来れるので韓国・台湾人の人は知らずに税金払ってない人、結構多い気がします。
就労ビザの申請なら 川崎駅前行政書士事務所
韓国語で就労ビザの相談! 川崎駅前行政書士事務所
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