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特定技能ビザ・外食業を実際に申請してみた体験談(東京・品川入管)

特定技能ビザその1 予約が出来ない

まず、東京入管の場合には行政書士は提出時に予約が可能です。
つまり、通常は番号札を引いて並ぶ必要はないのですが、特定技能ビザは違いました
提出前に事前チェックを受けないと提出できない仕組みになっており、
これについては行政書士だから優先されるという事がない様です。

人材紹介会社の方を含めた、ふだんビザ申請に慣れていない方々が登録支援機関に
参入してきているため、添付書類の1個1個をチェックしている感じでした。

特定技能ビザその2 資料提出通知書での突っ込みどころ

突っ込みその1 特定技能試験の受験時の在留資格の確認

・入管のデータベース上で中長期在留者として名前が見当たらないとして、
 受験時の在留資格の確認要請が来ました。
 以前の来日が20年前である等の場合には入管のデータベースでも記録がないようです。
 (2020年4月以降は短期滞在でも受験可能)

突っ込みその2 雇用経緯

人材紹介会社を介さないで採用したケースについて、海外からどうやって採用
 できたのか詳細を説明する様に要請がありました。

・人材紹介会社を介して採用したケースについて、紹介会社のホームページでは
 取り扱い対象地域にベトナムが含まれていないという指摘がありました。
 人材紹介会社から労働局に違法性の有無を確認して任意書面で回答する
 様にとのことです。

突っ込みその3 支援委託料の内訳の説明

・登録支援機関(行政書士事務所)による支援委託料の内訳の記載が、
 要領の改正により義務化され、提出を求められました。

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