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雇用保険加入が経営管理ビザの更新の際に必要になりました。(改正)

 経営管理ビザを持っているお客様へ 従業員(アルバイトを含む)を雇用している会社は、雇用保険適用事業所となり、近くの ハローワークに雇用保険適用事業所設置届を提出する必要があります。 手続をしないと、経営管理の更新ができなくなる可能性があります。(不許可になった方 もいらっしゃいます) 社長一人の会社は、上記の手続きを行わなくても、経営管理の更新ができます。 手続きにつきまして、ご不明な点がございましたら、近くのハローワーク(社労士)にお 問い合わせください。 持有经营管理签证的各位顾客 贵公司如果有雇佣员工(包括小时工),属于雇佣保险适用事业所,需向ハローワーク提交雇 佣保险适用事业所设置届。如果不进行这项手续,会影响经营管理签证的更新。(也有因为未 提交而被拒签的客人) 贵公司并没有雇佣任何人,只有社长一人的情况下,无需进行上述手续,可顺利更新经营管 理签证 如果您对上述手续有不清楚的部分,请向就近的ハローワーク(社劳士)进行咨询。 ビザのご相談は 川崎みらい行政書士法人 外国人・非居住者の税務は 川崎みらい税理士法人

在留資格と役員報酬や給与の支給開始との関係

 お題:教えてください。下記の考え方は正しいですか。 (〇✕などで結構です) 1変更 技人国 ⇒ 経営管理  法人設立から変更許可までの期間は役員報酬を取ってはいけない。 2変更 技人国 ⇒ 経営管理  法人設立から変更許可までの期間は役員報酬を取ってもよいが、 取らなくても問題ない。 3認定 経営管理 法人設立から上陸許可までの期間は役員報酬を取ってはいけない。 4認定 経営管理 法人設立から上陸許可までの期間は役員報酬を取ってもよいが、 取らなくても問題ない。 5変更 留学 ⇒ 技人国 変更許可までの間は週28時間を超えて働いてはいけない。 回答: 1、〇 2、✕ 3、✕ 4、〇 5、〇  解釈: ありがとうございました。 >4認定 経営管理 >法人設立から上陸許可までの期間は役員報酬を取ってもよいが、 >取らなくても問題ない。 日本居住者ではないので、資格外活動に当たらない。 .2変更 技人国 ⇒ 経営管理  >法人設立から変更許可までの期間は役員報酬を取ってもよいが、 >取らなくても問題ない。 日本居住者なので、資格外活動の疑いが出てくる。 というのが理由でしょうか。 ・・・・・ 税務上の定期同額給与に該当するかについて、 変更の場合には、設立から3か月以内で役員報酬が支払い開始されていなくても、やむを得ない となりそうですが、 認定の場合にも、同じことが言えるのか、若干の疑問が出てきたように思います。   「設立から役員が来日できるまでの間は事実上、営業を 行うことができない事情にあり、  」といえたかどうかの問題でしょうか。   以前、税研懇話会に質問して国税OBのお偉い税理士から回答もらった際には、 下記の回答でした。 ・・・・・ 定期同額給与について  法人設立に当たっては、取締役の職務執行は就任を承諾した設立当初から開始さ れるものと解されますので、当該職務執行の対価である役員給与の支給については、 設立総会において当該事業年度における事業計画をも踏まえて決定されるべきも のと考えます。  一方で、設立はなされたものの、例えば許認可等が下りるまでは営業活動ができ ない状況にある等社会通念上やむを得ず休業状態にせざるを得ない状況下も考え られますが、こうした状況に...

Bạn có biết du học sinh và thực tập sinh kỹ năng không phải chịu thuế thu nhập (thuế thu nhập không bị trừ từ bảng lương) do hiệp ước thuế Nhật - Trung hay không?

Bạn có biết du học sinh và thực tập sinh kỹ năng không phải chịu thuế thu nhập (thuế thu nhập không bị trừ từ bảng lương) do hiệp ước thuế Nhật - Trung hay không? Ví dụ, hiệp định thuế Nhật - Trung quy định như sau: 「 Sinh viên hiện đang sinh sống ở Nhật Bản với mục đích học tập, hiện là cư dân Trung Quốc hoặc là cư dân Trung Quốc ngay trước khi lưu trú, số tiền trợ cấp hoặc thu nhập dành cho tiếp nhận giáo dục sẽ được miễn thuế (Điều 21, hiệp định thuế Nhật -Trung) 」 Nếu vậy, tiền thuế của 「 Visa kỹ năng đặc định 」 -   tư cách lưu trú có nhiều điểm tương đồng với kỹ năng thực tập, thực tập sinh hoàn thành đào tạo kỹ năng chuyển đổi sang thì như thế nào? Kết luận là 「 Miễn khấu trừ thuế thu nhập không áp dụng cho visa kỹ năng đặc định 」 . Theo thường lệ, việc tính thuế thu nhập là cần thiết. Nguyên tắc của chế độ thực tập sinh kỹ năng là 「 Đào tạo để chuyển giao công nghệ cho những nước đang phát triển 」 , trong trường hợp visa kỹ năng đặc định là 「 Tiếp nhận nguồn nhân...

技能实习生和特定技能外国人这两种说法看起来很相似,其实是不一样的。 它们在交税上有什么不同呢?

技能实习生和特定技能外国人这两种说法看起来很相似 ,其实是不一样的。 它们在交税上有什么不同呢? 您知道吗,根据日中租税条约,留学生和技能实习生是不用交源泉所得税的, 即不会从工资里扣除源泉所得税。 例如,在日中租税协定中有以下规定。 「以 受教育为目的在日本逗留的学生,现在是中国居住者或者在逗留之前是中国居住者, 为了维持生活和接受教育而拿到的工资是免税的。(日中租税协定第21条) 」 还有跟技能实习非常相似的在留资格, 技能实习完的实习生通常会转移成「特定技能签证」,这种情况下税金会怎么样呢 结论是「源泉所得税的免除不适用于持有特定技能签证的外国人」 需要按照正常的情况计算源泉所得税 技能实习制度的主张是「向发展中国家进行技术转移的实习」, 而特定技能签证是为了让人手不足的行业接纳能立即工作的人。 它们的主旨取决于它们的背景。 技能实习生和特定技能签证在本人的技能方面是否有差距 虽然称之为实习生,但是比起实习难道不是以劳动为主吗? 虽然这一类问题不可能消失的,但是从制定制度的不同背景来考虑,会不会好理解一些呢。 但是要注意的一点是,和送出最多技能实习生的越南签订的 租税条约里没有源泉所得税的免除规定。(准确的说只有从日本国外支付工资的时候是免税的) 还有, 印度的留学生也是同样待遇 。 川崎駅前行政書士事務所 就労ビザ申請のご相談 川崎駅前行政書士事務所 中文版

技術・人文知識・国際業務の検討事例(貿易会社編)

技術人文知識・国際業務の就労ビザ申請事例です。 就職者は中国の成人高等教育をうけ卒業証書のある中国人の方。 中国での職歴はシステム会社で8年。 成人高等教育は会社勤務中の期間(重複)です。 検討課題: 1、学歴の解釈 まず、中国の成人高等教育は学位が確認できなければ、いわゆる大卒とは認められません。 ここが大きな障壁となります。 学位取得証明書を入管に提出できるかどうかが問題です。  2、システム(技術)について10年の実務経験があるかどうか この実務経験には、大学等での専攻期間を含められますが、 今回は重複してるのでダブルカウントは出来ない取り扱いです。 3、貿易・翻訳(国際業務)について3年の実務経験があるかどうか 中国で勤務していたのがシステム会社のため、 実態として翻訳3年を主張するのは難しいところでしょう。 4、IT告示の資格  いわゆるIT告示のIT系資格を持っていれば学歴用件は不問となります。 日本の資格だけではなく、相互認証されている中国韓国のIT資格も、 個の対象となります。 結論として、今回はIT告示の資格を取得してから申請となりました。 IT技術者の就労ビザ申請なら 川崎駅前行政書士事務所

新型コロナウイルスに対する入管対応まとめ

・入国制限  「中国」「韓国」「香港」「マカオ」「イラン」などが日本への入国制限対象に。   査証の制限   入国制限・入国後の行動制限 ・帰国困難者対応  短期滞在(90日)の在留期間更新が許可され、許可する在留期間を30日  から90日に伸長する取り扱い   帰国困難者対応 入管 ・入国困難者に対し認定証明書の期限延長 在留資格認定証明書の有効期限につき、当面の間6カ月間有効なものとして取り扱うことと されました。   在留資格認定証明書の期限延長 ・東京入管 入場制限による感染防止対応   東京入管Twitter ・東京入管4Fに行政書士用特設カウンターの設置 ・郵送による在留カードの受け取りの許可 (行政書士取次案件に限るが、申請時に取り次いでなくても郵送受け取りのみ行政書士に依頼可能) 郵送による在留カード受取 行政書士会 1 簡易書留は、往復ともレターパックプラスで代用可 2 すでに(確認は4月7日)届いている通知ハガキに対しては、郵送交付できません。   通知ハガキに郵送交付の案内が記載されている場合のみ、郵送交付できます。 ・出頭命令の期限延期  退去強制ほか ・法務局は緊急事態宣言中の帰化面談を原則キャンセル ・建設業キャリアアップシステム関連 4/10国交省より、建設就労者受入事業における適正監理計画の認定要件緩和 が、通知されました。 CCUSへの登録完了を求めるのではなく、 登録申請を行ったことを証する書類 (メールの写し)の提出をもって、 認定要件を満たすものとして取り扱う。 [背景] CCUS運営主体の建設業振興基金が、新型コロナウイルス感染者発生に係り、 4/9からCCUSインターネット申請は引き続き可能であるものの、 登録審査業務が当面の間停止。 川崎駅前行政書士事務所 中国語対応 川崎駅前行政書士事務所 ベトナム語対応 川崎駅前行政書士事務所 韓国語対応

来日後、日本の義務教育を修了した(日本の中学・高校等を卒業)方の定住者・特定活動の在留資格(就労可能)について改正がありました。

来日後、日本の義務教育を修了した(日本の中学・高校等を卒業)方の定住者・特定活動の在留資格(就労可能)について改正がありました。 http://www.moj.go.jp/content/001252142.pdf http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00122.html?fbclid=IwAR37Aw7jkP0eMBQV5NuFq957P7uSEOUz8rLEarMc9wz4tB64oYtzLxPMmRI ■「定住者」への要件変更点 1.我が国の義務教育を修了していること(小学校入学・編入から中学校卒業まで在学)  ※中学校は夜間中学を含む 2.我が国の高等学校等を卒業していること又は卒業見込みであること  ※定時制及び通信制を含む 3.入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること  ※「家族滞在」以外の在留資格でも、「家族滞在」の在留資格該当性があれば可 4.入国時に18歳未満であること 5.就職先(週28時間以上)が内定してること ■「特定活動」への要件変更点 1.義務教育修了要件なし 2.我が国の高等学校等を卒業していること又は卒業見込みであること  ※高校に編入している場合は、卒業に加え日本語検定N2が必要 3.扶養者が身元保証人として在留していること  ※同居は不要・扶養者が日本にいればよい 4.入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること  ※「家族滞在」以外の在留資格でも、「家族滞在」の在留資格該当性があれば可 5.入国時に18歳未満であること 6.就職先(週28時間以上)が内定してること 定住者・特定活動のビザ申請は川崎駅前行政書士事務所まで 来日後、日本で中学・高校を卒業すれば就労ビザ取得可能です ご相談は川崎駅前行政書士事務所まで