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技能实习生和特定技能外国人这两种说法看起来很相似,其实是不一样的。 它们在交税上有什么不同呢?

技能实习生和特定技能外国人这两种说法看起来很相似,其实是不一样的。
它们在交税上有什么不同呢?

您知道吗,根据日中租税条约,留学生和技能实习生是不用交源泉所得税的,
即不会从工资里扣除源泉所得税。

例如,在日中租税协定中有以下规定。
「以受教育为目的在日本逗留的学生,现在是中国居住者或者在逗留之前是中国居住者,
为了维持生活和接受教育而拿到的工资是免税的。(日中租税协定第21条)

还有跟技能实习非常相似的在留资格,
技能实习完的实习生通常会转移成「特定技能签证」,这种情况下税金会怎么样呢
结论是「源泉所得税的免除不适用于持有特定技能签证的外国人」
需要按照正常的情况计算源泉所得税

技能实习制度的主张是「向发展中国家进行技术转移的实习」,
而特定技能签证是为了让人手不足的行业接纳能立即工作的人。
它们的主旨取决于它们的背景。
技能实习生和特定技能签证在本人的技能方面是否有差距
虽然称之为实习生,但是比起实习难道不是以劳动为主吗?
虽然这一类问题不可能消失的,但是从制定制度的不同背景来考虑,会不会好理解一些呢。
但是要注意的一点是,和送出最多技能实习生的越南签订的

租税条约里没有源泉所得税的免除规定。(准确的说只有从日本国外支付工资的时候是免税的)
还有,印度的留学生也是同样待遇


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