スキップしてメイン コンテンツに移動

技能实习生和特定技能外国人这两种说法看起来很相似,其实是不一样的。 它们在交税上有什么不同呢?

技能实习生和特定技能外国人这两种说法看起来很相似,其实是不一样的。
它们在交税上有什么不同呢?

您知道吗,根据日中租税条约,留学生和技能实习生是不用交源泉所得税的,
即不会从工资里扣除源泉所得税。

例如,在日中租税协定中有以下规定。
「以受教育为目的在日本逗留的学生,现在是中国居住者或者在逗留之前是中国居住者,
为了维持生活和接受教育而拿到的工资是免税的。(日中租税协定第21条)

还有跟技能实习非常相似的在留资格,
技能实习完的实习生通常会转移成「特定技能签证」,这种情况下税金会怎么样呢
结论是「源泉所得税的免除不适用于持有特定技能签证的外国人」
需要按照正常的情况计算源泉所得税

技能实习制度的主张是「向发展中国家进行技术转移的实习」,
而特定技能签证是为了让人手不足的行业接纳能立即工作的人。
它们的主旨取决于它们的背景。
技能实习生和特定技能签证在本人的技能方面是否有差距
虽然称之为实习生,但是比起实习难道不是以劳动为主吗?
虽然这一类问题不可能消失的,但是从制定制度的不同背景来考虑,会不会好理解一些呢。
但是要注意的一点是,和送出最多技能实习生的越南签订的

租税条约里没有源泉所得税的免除规定。(准确的说只有从日本国外支付工资的时候是免税的)
还有,印度的留学生也是同样待遇


コメント

このブログの人気の投稿

技能実習生と特定技能外国人 似ているようで違う税金面の違いとは?

留学生と技能実習生は日中租税条約等により源泉所得税がかからない(給与明細から源泉所得税がマイナスされない) のはご存じでしたでしょうか? 例えば日中租税協定には次のように規定されています。 「 専ら教育を受けるために日本に滞在する学生 で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付又は所得は、免税とされます(日中租税協定第21条)」 では、技能実習と非常によく似ている在留資格、 技能実習を終えた実習生が移行することが多い「特定技能ビザ」の 税金はどうなるのでしょうか。 結論としては「特定技能ビザ外国人には源泉所得税の免除は適用されない」 ということになります。 通常通り、源泉所得税の計算をする必要があります。 技能実習制度の建前は「発展途上国への技術移転のための実習」であるのに対し、 特定技能ビザの場合には「人手不足の業界に対して即戦力人材を受け入れる」、 趣旨であることが背景にあるようです。 技能実習生と特定技能ビザでそこまで本人のスキルに違いがあるかどうか、 実習生と言っても実習よりは労働メインではないの?という疑問もなくはないですが、 制度が生まれた背景が違うという切り口から考えると分かりやすいのではないかなと 思いました。 なお、 要注意なのは、技能実習生をもっとも多く送り出しているベトナムとの 租税条約では、源泉所得税の免除の規定がないことです。 (正確には日本国外から給与を支払う場合のみ免税あり) また、インドからの留学生も同様の取り扱いになります。 特定技能ビザのご相談は 川崎駅前行政書士事務所まで 外国人に関する税務相談は 川崎みらい税理士法人まで

2年目以降の雇用契約を締結することで技能実習生の源泉所得税が節税できる。

技能実習生の雇用契約と居住者判定 ( 税務通信3584号 45頁ショウウィンドウより) >日本の技術等を学ぶために来日した外国人技能実習生のうち, 来日2年目以後も日本に在>留する実習生は全体の約3割にのぼる 。 以外と少ないんですね! >実習生は,所得税法上の「居住者」に該当することで税務メリットがある場合も多いとこ>ろ,来日当初から「居住者」に該当するには,来日時点で“2年目以後の雇用契約”を締結>しておくことがポイントとなる。 1年以上の活動(就職)予定なら居住者、 そうでなけければ非居住者となり給与から20.42%の源泉徴収がされてしまう。 20万円の給与から40,840円所得税が引かれるって恐ろしい。 ワーキングホリデーと同じ扱いですね・・。 >ただし,単に2年目以降の在留を 予定 しているだけでは,住所の推定規定を満たすとは>いえない。例えば,来日時点で“2年目以降の雇用契約”を締結するなど,その実習生が>「継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること」を明確にしておく>ことがポイントだ。 税務調査でこんな指摘をする調査官はあまりいて欲しくないと思いますが、 万一のリスク対策として。 どこに担税力があるのですか?技能実習生の生活を脅かすだけでしょ、 となってしまいますね。 (いや、そんな税務調査官はいないと信じますが。) 技能実習生、特定技能ビザのご相談なら 川崎駅前行政書士事務所 中国語・韓国語・ベトナム語対応の入管取次行政書士事務所

Bạn có biết du học sinh và thực tập sinh kỹ năng không phải chịu thuế thu nhập (thuế thu nhập không bị trừ từ bảng lương) do hiệp ước thuế Nhật - Trung hay không?

Bạn có biết du học sinh và thực tập sinh kỹ năng không phải chịu thuế thu nhập (thuế thu nhập không bị trừ từ bảng lương) do hiệp ước thuế Nhật - Trung hay không? Ví dụ, hiệp định thuế Nhật - Trung quy định như sau: 「 Sinh viên hiện đang sinh sống ở Nhật Bản với mục đích học tập, hiện là cư dân Trung Quốc hoặc là cư dân Trung Quốc ngay trước khi lưu trú, số tiền trợ cấp hoặc thu nhập dành cho tiếp nhận giáo dục sẽ được miễn thuế (Điều 21, hiệp định thuế Nhật -Trung) 」 Nếu vậy, tiền thuế của 「 Visa kỹ năng đặc định 」 -   tư cách lưu trú có nhiều điểm tương đồng với kỹ năng thực tập, thực tập sinh hoàn thành đào tạo kỹ năng chuyển đổi sang thì như thế nào? Kết luận là 「 Miễn khấu trừ thuế thu nhập không áp dụng cho visa kỹ năng đặc định 」 . Theo thường lệ, việc tính thuế thu nhập là cần thiết. Nguyên tắc của chế độ thực tập sinh kỹ năng là 「 Đào tạo để chuyển giao công nghệ cho những nước đang phát triển 」 , trong trường hợp visa kỹ năng đặc định là 「 Tiếp nhận nguồn nhân...