技術人文知識・国際業務の就労ビザ申請事例です。
就職者は中国の成人高等教育をうけ卒業証書のある中国人の方。
中国での職歴はシステム会社で8年。
成人高等教育は会社勤務中の期間(重複)です。
検討課題:
1、学歴の解釈
まず、中国の成人高等教育は学位が確認できなければ、いわゆる大卒とは認められません。
ここが大きな障壁となります。
学位取得証明書を入管に提出できるかどうかが問題です。
2、システム(技術)について10年の実務経験があるかどうか
この実務経験には、大学等での専攻期間を含められますが、
今回は重複してるのでダブルカウントは出来ない取り扱いです。
3、貿易・翻訳(国際業務)について3年の実務経験があるかどうか
中国で勤務していたのがシステム会社のため、
実態として翻訳3年を主張するのは難しいところでしょう。
4、IT告示の資格
いわゆるIT告示のIT系資格を持っていれば学歴用件は不問となります。
日本の資格だけではなく、相互認証されている中国韓国のIT資格も、
個の対象となります。
結論として、今回はIT告示の資格を取得してから申請となりました。
IT技術者の就労ビザ申請なら 川崎駅前行政書士事務所
就職者は中国の成人高等教育をうけ卒業証書のある中国人の方。
中国での職歴はシステム会社で8年。
成人高等教育は会社勤務中の期間(重複)です。
検討課題:
1、学歴の解釈
まず、中国の成人高等教育は学位が確認できなければ、いわゆる大卒とは認められません。
ここが大きな障壁となります。
学位取得証明書を入管に提出できるかどうかが問題です。
2、システム(技術)について10年の実務経験があるかどうか
この実務経験には、大学等での専攻期間を含められますが、
今回は重複してるのでダブルカウントは出来ない取り扱いです。
3、貿易・翻訳(国際業務)について3年の実務経験があるかどうか
中国で勤務していたのがシステム会社のため、
実態として翻訳3年を主張するのは難しいところでしょう。
4、IT告示の資格
いわゆるIT告示のIT系資格を持っていれば学歴用件は不問となります。
日本の資格だけではなく、相互認証されている中国韓国のIT資格も、
個の対象となります。
結論として、今回はIT告示の資格を取得してから申請となりました。
IT技術者の就労ビザ申請なら 川崎駅前行政書士事務所
コメント
コメントを投稿