> ベトナムから来ている技能実習生がいます。 > 期限の3年が過ぎているのですが、 > コロナで、自国に帰国できないため、 > 特殊事情が認められ延長してきましたが、 > 技能実習の期間を更に延長する等して、 > そのまま日本で働く方法はないでしょうか? > もしくは、いったん帰国し、再雇用することは出来ないでしょうか? 1、技能実習3号へ変更することができます。 (要件:2号終了後、一回1か月以上一年未満の帰国が必要。実技試験に合格) 2、技能実習2号→特定技能1号へ変更することができます。 (要件:技能実習2号を良好に修了。技能実習と特定技能1号の業務内容が一致) 3、一旦帰国して、「技人国」を申請して、来日。(現場労働不可)
工作签证 一个月下签 这位客人的在留资格认定申请是4月27日递交, 5月31日就下来了,除掉五一黄金周,不到1个月就下来了。 客人的情况是 国外大学毕业 日本专门毕业 日本专门毕业后,直接回国 因为工作内容与日本专门不匹配,所以用国外大学的学历进行申请。 公司的情况是 IT公司,前年成立,公司亏损 员工20名左右 申请时,需要具体说明公司为何亏损,雇佣这名员工会给公司带来什么样的盈利。