スキップしてメイン コンテンツに移動

吉野家 外国籍を理由に説明会参加を拒否

皆さんこんにちは。 田中健太郎です。 表題の記事ですが、説明会の参加を拒否するのは過剰な対応であるにしても、 入管の指導に従おうとした結果かもしれません。 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220507/k10013614461000.html 大手飲食チェーンが本来デスクワークのビザである技術人文知識国際業務の在留資格で、 現場作業をさせていた実態は入管が非常に嫌っていました。 顧問先の従業員の台湾人の女性も、 上記のビザでしたが、 転職してくる前は串カツ田中でホールスタッフをやっていたとの事でした。 雇用契約書、配属先、現場研修の計画書(現場研修は限定された期間のみであるという)など 組織的な協力がなければ出来ない事を、 いままで名だたる企業がやっていた実態があり、 通訳・インバウンド対応・FC複数店の管理等々の理由書をつければある程度まかり通っていたものと思います。 かと言って、今回はグレーだったものを是正しようとしただけですからという弁解を表立ってすることは難しいですね。

コメント

このブログの人気の投稿

技能実習生と特定技能外国人 似ているようで違う税金面の違いとは?

留学生と技能実習生は日中租税条約等により源泉所得税がかからない(給与明細から源泉所得税がマイナスされない) のはご存じでしたでしょうか? 例えば日中租税協定には次のように規定されています。 「 専ら教育を受けるために日本に滞在する学生 で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付又は所得は、免税とされます(日中租税協定第21条)」 では、技能実習と非常によく似ている在留資格、 技能実習を終えた実習生が移行することが多い「特定技能ビザ」の 税金はどうなるのでしょうか。 結論としては「特定技能ビザ外国人には源泉所得税の免除は適用されない」 ということになります。 通常通り、源泉所得税の計算をする必要があります。 技能実習制度の建前は「発展途上国への技術移転のための実習」であるのに対し、 特定技能ビザの場合には「人手不足の業界に対して即戦力人材を受け入れる」、 趣旨であることが背景にあるようです。 技能実習生と特定技能ビザでそこまで本人のスキルに違いがあるかどうか、 実習生と言っても実習よりは労働メインではないの?という疑問もなくはないですが、 制度が生まれた背景が違うという切り口から考えると分かりやすいのではないかなと 思いました。 なお、 要注意なのは、技能実習生をもっとも多く送り出しているベトナムとの 租税条約では、源泉所得税の免除の規定がないことです。 (正確には日本国外から給与を支払う場合のみ免税あり) また、インドからの留学生も同様の取り扱いになります。 特定技能ビザのご相談は 川崎駅前行政書士事務所まで 外国人に関する税務相談は 川崎みらい税理士法人まで

2年目以降の雇用契約を締結することで技能実習生の源泉所得税が節税できる。

技能実習生の雇用契約と居住者判定 ( 税務通信3584号 45頁ショウウィンドウより) >日本の技術等を学ぶために来日した外国人技能実習生のうち, 来日2年目以後も日本に在>留する実習生は全体の約3割にのぼる 。 以外と少ないんですね! >実習生は,所得税法上の「居住者」に該当することで税務メリットがある場合も多いとこ>ろ,来日当初から「居住者」に該当するには,来日時点で“2年目以後の雇用契約”を締結>しておくことがポイントとなる。 1年以上の活動(就職)予定なら居住者、 そうでなけければ非居住者となり給与から20.42%の源泉徴収がされてしまう。 20万円の給与から40,840円所得税が引かれるって恐ろしい。 ワーキングホリデーと同じ扱いですね・・。 >ただし,単に2年目以降の在留を 予定 しているだけでは,住所の推定規定を満たすとは>いえない。例えば,来日時点で“2年目以降の雇用契約”を締結するなど,その実習生が>「継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること」を明確にしておく>ことがポイントだ。 税務調査でこんな指摘をする調査官はあまりいて欲しくないと思いますが、 万一のリスク対策として。 どこに担税力があるのですか?技能実習生の生活を脅かすだけでしょ、 となってしまいますね。 (いや、そんな税務調査官はいないと信じますが。) 技能実習生、特定技能ビザのご相談なら 川崎駅前行政書士事務所 中国語・韓国語・ベトナム語対応の入管取次行政書士事務所

永驻签证 工作签证转永驻

永驻签证 工作签证转永驻 在日本10年,工作6年 本人:公司职员 抚养0人 年收超过500万 6月份申请,11月份下来许可。总计5个月。 由于第一年工作是从4月份开始,课税纳税证明书上的工作比较低,我们建议客人在6月份申请,这样就可以用新的一年课税纳税证明书来提交,第一年的材料可以不用提交。 另外,客人在学生时代的年金没有支付,也没有申请减免。但是现在永驻的条件里面只看最近2年的年金记录,所以并没有影响这次申请。 如有疑问,可以添加微信或者下方留言。 我们将及时为您答疑解惑。 #永驻者的配偶[话题]# #永驻签证[话题]# #日本签证[话题]# #中日国际结婚[话题]# #入国管理局[话题]# #超实用签证攻略[话题]