皆さんこんにちは。 田中健太郎です。
表題の記事ですが、説明会の参加を拒否するのは過剰な対応であるにしても、
入管の指導に従おうとした結果かもしれません。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220507/k10013614461000.html
大手飲食チェーンが本来デスクワークのビザである技術人文知識国際業務の在留資格で、
現場作業をさせていた実態は入管が非常に嫌っていました。
顧問先の従業員の台湾人の女性も、
上記のビザでしたが、
転職してくる前は串カツ田中でホールスタッフをやっていたとの事でした。
雇用契約書、配属先、現場研修の計画書(現場研修は限定された期間のみであるという)など
組織的な協力がなければ出来ない事を、
いままで名だたる企業がやっていた実態があり、
通訳・インバウンド対応・FC複数店の管理等々の理由書をつければある程度まかり通っていたものと思います。
かと言って、今回はグレーだったものを是正しようとしただけですからという弁解を表立ってすることは難しいですね。
留学生と技能実習生は日中租税条約等により源泉所得税がかからない(給与明細から源泉所得税がマイナスされない) のはご存じでしたでしょうか? 例えば日中租税協定には次のように規定されています。 「 専ら教育を受けるために日本に滞在する学生 で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付又は所得は、免税とされます(日中租税協定第21条)」 では、技能実習と非常によく似ている在留資格、 技能実習を終えた実習生が移行することが多い「特定技能ビザ」の 税金はどうなるのでしょうか。 結論としては「特定技能ビザ外国人には源泉所得税の免除は適用されない」 ということになります。 通常通り、源泉所得税の計算をする必要があります。 技能実習制度の建前は「発展途上国への技術移転のための実習」であるのに対し、 特定技能ビザの場合には「人手不足の業界に対して即戦力人材を受け入れる」、 趣旨であることが背景にあるようです。 技能実習生と特定技能ビザでそこまで本人のスキルに違いがあるかどうか、 実習生と言っても実習よりは労働メインではないの?という疑問もなくはないですが、 制度が生まれた背景が違うという切り口から考えると分かりやすいのではないかなと 思いました。 なお、 要注意なのは、技能実習生をもっとも多く送り出しているベトナムとの 租税条約では、源泉所得税の免除の規定がないことです。 (正確には日本国外から給与を支払う場合のみ免税あり) また、インドからの留学生も同様の取り扱いになります。 特定技能ビザのご相談は 川崎駅前行政書士事務所まで 外国人に関する税務相談は 川崎みらい税理士法人まで
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