日本的再入国许可是个什么制度
现在因为疫情影响,日本的国门一会开放,一会关闭。对于手头上有在留卡的我们来说,回国还要担心能不能回到日本。
这时候就显得再入国许可的重要性了。
我们一般来说都在用みなし再入国许可,只要在一年之内回到日本就可以,不需要申请任何手续。
如果不确定自己是否会在一年之内回到日本,就可以申请再入国许可。一种是一次有效,第二种是多次有效。最长期限是5年。
永驻者的话,如果因疾病等特殊情况可以延长到6年。
一次有效的再入国许可,需要3000日元。
多次有效的再入国许可,需要6000日元。
#再入国许可[话题]# #日本回国[话题]#
留学生と技能実習生は日中租税条約等により源泉所得税がかからない(給与明細から源泉所得税がマイナスされない) のはご存じでしたでしょうか? 例えば日中租税協定には次のように規定されています。 「 専ら教育を受けるために日本に滞在する学生 で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付又は所得は、免税とされます(日中租税協定第21条)」 では、技能実習と非常によく似ている在留資格、 技能実習を終えた実習生が移行することが多い「特定技能ビザ」の 税金はどうなるのでしょうか。 結論としては「特定技能ビザ外国人には源泉所得税の免除は適用されない」 ということになります。 通常通り、源泉所得税の計算をする必要があります。 技能実習制度の建前は「発展途上国への技術移転のための実習」であるのに対し、 特定技能ビザの場合には「人手不足の業界に対して即戦力人材を受け入れる」、 趣旨であることが背景にあるようです。 技能実習生と特定技能ビザでそこまで本人のスキルに違いがあるかどうか、 実習生と言っても実習よりは労働メインではないの?という疑問もなくはないですが、 制度が生まれた背景が違うという切り口から考えると分かりやすいのではないかなと 思いました。 なお、 要注意なのは、技能実習生をもっとも多く送り出しているベトナムとの 租税条約では、源泉所得税の免除の規定がないことです。 (正確には日本国外から給与を支払う場合のみ免税あり) また、インドからの留学生も同様の取り扱いになります。 特定技能ビザのご相談は 川崎駅前行政書士事務所まで 外国人に関する税務相談は 川崎みらい税理士法人まで
コメント
コメントを投稿