> ベトナムから来ている技能実習生がいます。
> 期限の3年が過ぎているのですが、
> コロナで、自国に帰国できないため、
> 特殊事情が認められ延長してきましたが、
> 技能実習の期間を更に延長する等して、
> そのまま日本で働く方法はないでしょうか?
> もしくは、いったん帰国し、再雇用することは出来ないでしょうか?
1、技能実習3号へ変更することができます。
(要件:2号終了後、一回1か月以上一年未満の帰国が必要。実技試験に合格)
2、技能実習2号→特定技能1号へ変更することができます。
(要件:技能実習2号を良好に修了。技能実習と特定技能1号の業務内容が一致)
3、一旦帰国して、「技人国」を申請して、来日。(現場労働不可)
留学生と技能実習生は日中租税条約等により源泉所得税がかからない(給与明細から源泉所得税がマイナスされない) のはご存じでしたでしょうか? 例えば日中租税協定には次のように規定されています。 「 専ら教育を受けるために日本に滞在する学生 で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付又は所得は、免税とされます(日中租税協定第21条)」 では、技能実習と非常によく似ている在留資格、 技能実習を終えた実習生が移行することが多い「特定技能ビザ」の 税金はどうなるのでしょうか。 結論としては「特定技能ビザ外国人には源泉所得税の免除は適用されない」 ということになります。 通常通り、源泉所得税の計算をする必要があります。 技能実習制度の建前は「発展途上国への技術移転のための実習」であるのに対し、 特定技能ビザの場合には「人手不足の業界に対して即戦力人材を受け入れる」、 趣旨であることが背景にあるようです。 技能実習生と特定技能ビザでそこまで本人のスキルに違いがあるかどうか、 実習生と言っても実習よりは労働メインではないの?という疑問もなくはないですが、 制度が生まれた背景が違うという切り口から考えると分かりやすいのではないかなと 思いました。 なお、 要注意なのは、技能実習生をもっとも多く送り出しているベトナムとの 租税条約では、源泉所得税の免除の規定がないことです。 (正確には日本国外から給与を支払う場合のみ免税あり) また、インドからの留学生も同様の取り扱いになります。 特定技能ビザのご相談は 川崎駅前行政書士事務所まで 外国人に関する税務相談は 川崎みらい税理士法人まで
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