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日本人配偶者の呼び寄せ(認定申請)のための納税証明とは

 (質問)現在カナダに住んでいる日本人(非居住者)が、カナダ人配偶者を連れて日本に帰ってくることを企図していますが、配偶者ビザを取るために本人の所得証明的なものが必要になりました。日本人は日本の会社から外注でデザインの仕事を請け負っており、なぜか居住者と同様の10.21%で源泉徴収されておりこれで納税が完結している状況です(確定申告等はしていない)。

 本来は使用料の源泉所得税は20.42%、租税条約の届け出を提出で10%に低減され、
源泉分離なのでそれで終わり、のはずなのですが、発注会社が何を考えて居住者向け
の税率の源泉をしているのかは分かりません。

 上記のような状況で、非居住者は納税証明等を入手することは可能なのでしょう
か?ご教示いただけますと幸いです。

(回答)
所得証明を日本で取得することはできませんが、
源泉税額の証明は下記手続きにより依頼することが可能です。
また、取引先との契約書や、支払調書を提出することでも足りるものと思われます。


配偶者の呼び寄せに関して納税証明書などを提出させる意図は、
配偶者が労働目的での偽装結婚的な来日ではなく、
今後の生計の見込みに問題がない事を証明することになりますので、
例えば、ご本人が病気で仕事をせず障害年金をもらっている、
親と同居する、というケースであっても
事情説明ができれば問題ありません。
所得証明を添付しないでもビザ申請できるように聞いております。

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